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更新日:2024年9月13日

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

現場管理費の補正となる猛暑日等に対するQ&Aを追記しました。

機械設備工事についても、試行対象工事とします。

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を試行的に実施します。

 

1 試行対象工事

  • 入札書等提出期限が平成31年4月1日以降の主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。
  • 電気通信設備工事等については、主たる工種が屋内作業の場合であっても、空調設備等がなく屋内環境が屋外と同等と認められる場合は対象とすることができるものとする。
  • ただし、営繕工事は対象外とする。

2 適用日

  • 入札書等提出期限が平成31年4月1日以降の工事に試行を適用する。
  • 入札書等提出期限が平成31年4月1日以降の既契約の工事についても、令和元年8月1日以降に変更契約ができる工事について、試行を適用する。

機械設備工事の適用日

  • 入札書等提出期限が令和2年4月1日以降の工事に試行を適用する。 
  • 入札書等提出期限が令和2年4月1日以降の既契約の工事についても、令和元年8月3日以降に変更契約ができる工事について、試行を適用する。

3 試行要領

 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(PDF:60KB)令和2年7月31日改定)

4 その他

 暑さ指数(WBGT)及び日最高気温の確認方法(PDF:2,078KB)

現場管理費の補正に対するQ&A(PDF:69KB)(令和6年7月31日追加)

 

(参考リンク)国土交通省関東地方整備局:公共土木工事の積算方式の試行(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防における現場管理費の補正について(令和2年7月8日追加、令和2年7月31日更新、令和5年7月7日廃止)

  新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事については、当面の間、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領 第2(2)の「日最高気温が30度(℃)以上の日」を「日最高気温が28度(℃)以上の日」に読み替えるものとしておりましたが、当該読み替えについて廃止します。ただし、令和5年5月8日より前に現場作業を行っていた期間については、当該読み替えの上、精算とします。

 

 詳細については、以下の通知文をご確認ください。

 (R5.7.7)「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の運用について(通知)(PDF:51KB)

 (R2.7.8)新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防における現場管理費の補正について(通知)(PDF:72KB)

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お問い合わせ

建設部建設政策課技術管理室

電話番号:026-235-7323

ファックス:026-235-7482

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