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更新日:2024年8月13日
現場代理人の常駐義務につきまして、建設業の働き方改革を推進する観点から、家庭の事情等で一時的に現場を離れることを可能とするための取り扱いについて定めました。
1 内容
建設工事現場に、現場代理人の連絡員を配置することにより、現場代理人が一定期間現場を離れることができるようにする。
建設工事における現場代理人の常駐義務の取扱いについて(PDF:77KB)
2 取扱い
「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて(平成28年5月16日最終改正)」の規定を準用する。
建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて(PDF:109KB)
3 手続き
連絡員配置届を発注者に提出し承認を得る
4 適用日
平成31年3月1日
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