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更新日:2024年8月22日
直轄土木工事における適正な工期設定指針に基づき、下記のとおり工期を設定します。
なお、著しい悪天候や気象状況(猛暑日等)より作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者の請求に応じて工期の延長変更を適切に行うこととします。
建設工事(建築工事を除く)に係る工期の設定方法(PDF:439KB)
工期の延長変更の対象となる猛暑日等に対するQ&A(PDF:115KB)(令和6年8月22日更新)
お問い合わせ
建設部建設政策課技術管理室
電話番号:026-235-7323
ファックス:026-235-7482
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