ここから本文です。
更新日:2024年7月16日
上田地域振興局
環境課所管の主な手続きについて、その概要及び県庁各課の詳細ページへのリンクを掲載しています。
特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときは、工事着手の60日前までに届出が必要です。(施設の所在地が長野市又は松本市の場合は、それぞれの市へ届け出てください。)
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般・特定粉じん発生施設等を設置しようとする場合、工事着手予定日の60日以上前まで(一般粉じん発生施設、粉じん発生施設については、工事着手予定日まで)に届出が必要です。
3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとする者は、着手の30日前までに県(上田地域振興局)へ事前届出の必要があります。
水・大気・土壌について、その他の手続きは長野県環境部水大気環境課のページをご覧ください。
浄化槽を設置するとき、浄化槽を使い始めるとき、既存の浄化槽の構造・規模の変更をしようとするときは、浄化槽法に基づき市町村長等へ届出が必要です。各市町村浄化槽担当課へ、お問い合わせ・ご相談してください。
長野県環境部水道・生活排水課のページをご覧ください。
浄化槽は、保守点検と清掃を定期的に行って機能する装置になります。浄化槽法第10条により、法定検査、保守点検と清掃が義務付けられています。保守点検は、技術上の基準に従わなければいけません。有資格者のいる浄化槽保守点検業者に、保守点検を依頼して適正に使用をしましょう。
長野県環境部水道・生活排水課のページをご覧ください。
浄化槽の保守点検業を営むとき、登録の有効期限(5年間)の満了の前、登録内容を変更するときや廃業するときは、浄化槽法に基づき県(上田地域振興局)へ届出が必要です。
水道(水道用水供給)事業の経営認可、経営変更認可、経営変更、経営休止(廃止)許可、経営廃止の場合、また給水開始、水道料金の変更、水道技術管理者の異動、業務委託を開始や廃止をする場合などに届出が必要になります。
簡易専用水道とは、水道事業からの水道水のみを受水し、有効容量が10立方メートルを超える貯水槽を持つもので、準簡易専用水道とは、飲料水供給施設や簡易給水施設等の水道水のみを受水する貯水槽を持つもの又は、水道事業からの水道水のみを受水し、有効容量が10立方メートル以下の貯水槽を持つものになります。(飲用井戸等の自己水源が入っているものは、該当しません。)
長和村と青木村において、上記の受水槽(貯水槽)を設置するとき、管理責任者等を変更するとき、廃止するときは、県(上田地域振興局)へ届出が必要となります。上田市と東御市に設置するときは、各市小規模水道担当課へお問い合わせ・ご相談ください。
水道・浄化槽に関して・・・長野県環境部水道・生活排水課のページをご覧ください。
自然公園等では、景観や動植物の生息・生育環境を保全するため、一定の行為が制限されています。
① 自然公園内かどうかの確認、地種区分の確認
まずは、行為箇所が自然公園内にあたるかどうか。自然公園内の場合、地種区分は何に該当するかを、「信州くらしのマップ」から、「自然・環境・森林」→「自然・環境」をクリックいただき、ご確認ください。
「信州くらしのマップ」による自然公園区域の確認方法(PDF:1,383KB)
② 申請・届出
長野県希少野生動植物保護条例により、指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物は、捕獲、採取、殺傷又は損傷等が規制されています。
自然保護・自然公園について、その他の手続きは長野県環境部自然保護課のページをご覧ください。
長野県環境部各課へのリンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください