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更新日:2024年1月29日
登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業の事務所()が所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。(宅地建物取引業法第19条の2)
転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。(住所、勤務先等が変更になる場合、登録事項の変更は必要になります。)
登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所()が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。
登録移転を申請する都道府県(転入県)で、「宅地建物取引業者の事務所()の業務に「従事する」又は「従事しようとする」方
住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。
事務所・・・宅地建物取引業法第3条第1項の「本店、支店その他の政令で定めるもの」を指します。
【注意事項】
(1)次の場合は登録移転できません
(2)宅地建物取引士登録事項の変更申請
(法令様式第6号の2) |
2部(正本1部、副本1部) ※副本はコピー可 |
業務に従事、または 従事しようとする証明者 |
2部(正本1部、副本1部) 様式は任意ですが、下記の記載が必要です。
※副本はコピー可 |
カラー証明写真 |
1枚
|
登録移転申請手数料 |
長野県証紙8,000円 ※申請書正本に貼り付けてください。現金では受け付けません。必ず証紙を購入してください。購入先はこちら。 |
申請先 |
現在登録を受けている都道府県の担当窓口 (詳細は都道府県にご確認ください) |
(法令様式第6号の2) |
2部(正本1部、副本1部) ※申請書は移転先の都道府県の担当窓口に確認してください。 |
業務に従事、または従事しようとする証明者 |
2部(正本1部、副本1部) 様式は任意ですが、下記の記載が必要です。
※証明書の記載は移転先の都道府県に確認してください |
カラー証明写真 | 1枚
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登録移転申請手数料 |
移転先の都道府県の収入証紙8,000円 ※申請書正本に貼り付けてください。 |
申請先 |
下記のどちらかに提出してください。
|
登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしてください(有効期間1ヶ月以上の場合)。有効期限が間近に迫っている場合は、手続き中に有効期限が切れる可能性があります。手続き前に移転先の担当窓口に相談してください。
登録移転完了後、従前の取引士証と引き換えに転入県から新たな取引士証が交付されます。
期限切れの取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。(登録移転完了後、転入県が指定する講習を受講することで、取引士証が交付されます。)
2部(正本1部、副本1部) ※副本はコピー可 |
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申請手数料 |
移転先の都道府県の証紙4,500円 ※申請書に貼り付けてください。なお長野県への移転については現金を受け付けておりませんので、必ず証紙を購入してください。購入先はこちら。 |
カラー証明写真 | 1枚
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旧宅地建物取引士証 |
新しい宅地建物取引士証の交付時に提出してください。 ※期限切れの取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。 |
申請先 |
登録移転申請書と同封し、登録を受けている都道府県の窓口へ直接持参か郵送(簡易書留、書留)してください。 |
長野県の申請場所は、下記のとおりです。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分土日祝日を除く
建設事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
佐久建設事務所建築課 | 佐久市大字跡部65-1 | 0267-63-3159 |
上田建設事務所建築課 | 上田市材木町1-2-6 | 0268-25-7143 |
諏訪市上川1-1644-10 | 0266-57-2923 | |
伊那建設事務所建築課 | 伊那市荒井3497 | 0265-76-6831 |
飯田建設事務所建築課 | 飯田市追手町2-678 | 0265-53-0433 |
木曽建設事務所整備・建築課 | 木曽郡木曽町福島2757-1 | 0264-25-2229 |
松本建設事務所建築課 | 松本市大字島立1020 | 0263-40-1935 |
大町建設事務所整備・建築課 | 大町市大字大町1058-2 | 0261-23-6524 |
長野市大字南長野南県町686-1 | 026-234-9530 | |
中野市大字壁田955 | 0269-23-0220 |
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