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更新日:2023年10月27日

宅地建物取引士の死亡等の届出について


宅地建物取引士が死亡、破産、所定の刑罰に処せられた場合は、宅地建物取引業法第21条により死亡した日、または破産、所定の刑罰が確定した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければなりません。

【届出人および提出書類】

届出の理由 届出人 必要書類
死亡 相続人

法第18条第1項第1号から第8号までに該当するに至った場合(破産、刑罰等欠格事由)

本人

法第18条第1項第12号に該当するに至った場合(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)

本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

申請場所

申請場所は、下記のとおりです。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分土日祝日を除く

建設事務所名

所在地

電話番号

佐久建設事務所建築課 佐久市大字跡部65-1 0267-63-3159
上田建設事務所建築課 上田市材木町1-2-6 0268-25-7143

諏訪建設事務所建築課

諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2923
伊那建設事務所建築課 伊那市荒井3497 0265-76-6831
飯田建設事務所建築課 飯田市追手町2-678 0265-53-0433
木曽建設事務所整備・建築課 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2229
松本建設事務所建築課 松本市大字島立1020 0263-40-1935
大町建設事務所整備・建築課 大町市大字大町1058-2 0261-23-6524

長野建設事務所建築課

長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9530

北信建設事務所建築課

中野市大字壁田955 0269-23-0220

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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