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更新日:2024年8月22日
1.水道の使用に関する申請・届出
2.共同住宅に関する申請・届出
3.配水管の布設に関する申請・届出
4.指定給水装置工事事業者に関する申請・届出
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銀行届出印が必要になるため、電子申請は受け付けておりません。
お手数ですが、口座振替のページから手続きをお願いします。
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※県営水道区域外に所在又は両エリア内で工事実施予定の場合は、いずれか一方から申請してください。
変更した場合に届出が必要となる事項は以下のとおりです。
・事業所の名称及び所在地
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・法人にあっては、役員の氏名
・主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
変更のあった日から30日以内に届け出てください。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名が変更となった場合は、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しが必要です。
また、法人の役員が変更となった場合は、登記簿謄本及び誓約書が必要です
上記の書類については、郵送等による原本の提出が必要となります。所管する水道管理事務所までご提出をお願いします。
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廃止又は休止したときは当該日から30日以内、再開したときは当該日から10日以内に提出してください。
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主任技術者の選任届出は、指定給水装置工事事業者の指定、又は主任技術者が欠けるに至ったときから2週間以内に提出してください。
主任技術者を解任した場合は速やかに提出してください。
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県負担費用請求書により、毎月10日までに前月分を請求してください(所管する水道管理事務所へ請求書を提出)。
お問い合わせ
水道事業課
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