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更新日:2021年11月30日

補助金交付を受けた森林における太陽光発電施設設置を目的とした伐採届のあり方について

ご意見(2021年10月11日受付:Eメール)

最近、A市町村の林業事業体がA市町村のB地区で令和元年度に実施した信州の森林づくり事業箇所の一部の森林おいて、県外の会社から太陽光発電施設設置を目的としてA市町村長あてで伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」という。)が提出されていたことが判明しました。

この伐採届に対しA市町村が行った事務処理は、伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書(以下「適合通知書」という。)によりA市町村長が伐採を認めるものでした。

信州の森林づくり事業が実施された場合、補助金交付事務処理時に当該森林の所在する市町村へ事業実施内容が通知されることになっており、A市町村長も伐採届が提出された範囲内に事業が実施された森林が重複していることはわかっていたはずです。

まして、信州の森林づくり事業の補助金交付を受けるには、森林経営計画が作成されていることが必須条件となっており、その計画の認定権者はA市町村長であることから、令和元年以前からA市町村長はA市町村の林業事業体が計画をしていることを知っていたはずです。

さらに、信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3(2)の補助条件にA市町村長が違反した行為を行ったことになり、行政が守るべき根幹を揺るがす事態となっています。

そうした事実があるにもかかわらず、A市町村長が伐採届の適合通知書を太陽光発電施設設置を計画する県外業者に送ってしまうのは、森林・林業に関する法律・制度を全く理解していないからではないか、と思われます。

現在、まだ伐採は行われていませんが、A市町村長が信州の森林づくり事業が実施された翌年に太陽光発電施設設置を目的とした伐採を認めた事実は変わっていません。

上記の事態を放置すると、行政機関による森林・林業に関する法律・制度の執行に重大な間違いが行われ、県民にとって大きな不利益及び損失が生じますので、以下の内容にご対応いただきたく存じます。

とりわけ長野県は、林業関係補助金不正交付事件を起こした当事者ですから、市町村の模範となるよう適切にご対応願います。

1 A市町村長が通知した適合通知書の森林は、A市町村の林業事業体が森林経営計画を作成し、A市町村長の認定を受けた森林と重複することを県として確認してください。

2 A市町村長が通知した適合通知書の森林は、信州の森林づくり事業実施範囲と重複することを県として確認してください。

3 A市町村の林業事業体がA市町村のB地区で令和元年度に実施した信州の森林づくり事業の補助金交付にあたっての現地調査には、A市町村の職員は同行していますか?

4 もしA市町村長が通知した適合通知書の森林が伐採された場合、信州の森林づくり事業の補助金交付を受けた森林面積分の補助金返還すべき対象者は、誰になるでしょうか?原因者はA市町村長になりますので、林業事業体の責任ではないと考えられます。

5 「県としても、補助事業による森林整備事業地の転用については、事業の仕組みの適否が問われることとなることから、極力回避するよう努めて」おられるようですから、1、2を確認後、信州の森林づくり事業実施範囲と重複する範囲の伐採をA市町村長が認めたことは、信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3(2)に違反した行為であることをA市町村長へ通告し、適合通知書の内容を取り消すよう通知してください。

6 なぜA市町村長がこのような誤った手続きを行ったのか原因究明し、ここに回答してください。

7 A市町村長に再発防止策を作成させ、県へ提出させてここに回答するとともに県民に対し公開させてください。

8 このような事態が発生するのは、実働する市町村職員が法律・制度について無知であることが原因の一つと考えられるため、市町村職員の研修を緊急に実施してください。具体的な研修内容、いつ実施するのかスケジュールを決め、ここに回答してください。

9 補助金交付から1年と満たない森林の伐採を認めてしまう市町村が存在するのは、県と市町村の連絡調整が希薄であることが考えられます。定期的にお互いの業務内容を確認する機会を制度化し、実施内容を県民が確認出来るようホームページ等で公開することを提案します。

10 国、県、市町村の補助金交付を受けて実施した森林はどこにあるのか、「信州くらしのマップ」で県民が確認できるようにしてください。そうすることで、森林整備の進み具合を理解しやすくなり、また、開発計画を進める会社等組織も容易に検討しやすくなります。しないのであれば、その理由をお示しください。

回答(2021年10月18日回答)

長野県林務部長の井出英治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、補助金交付を受けた森林における太陽光発電施設設置を目的とした伐採届のあり方についてお答えいたします。

1 適合通知書の森林と森林経営計画の重複について
信州の森林づくり事業補助金の関係からA市町村に伐採届出等について確認し、県からの回答について承諾をいただきましたのでお答えさせていただきます。
A市町村は行政手続法に則り当該伐採届出書2件を受理し、1件は太陽光発電施設設置の内容で確認通知書を、1件は天然更新の内容で適合通知書を施行しています。
また、A市町村は太陽光発電施設に係る届出箇所と森林経営計画認定区域が重複していること、当該届出箇所の立木の伐採は現状行われていないことを確認し、現在も届出者を指導しているところです。

2 信州の森林づくり事業実施範囲との重複について
確認通知書対象の森林については、信州の森林づくり事業の実施範囲と重複している部分があることを確認しております。
A市町村からは、伐採届が提出された際に、信州の森林づくり事業の補助金受領者と情報を共有したこと、補助金受領者が届出者と連絡を取り、実際の伐採区域と補助事業により森林整備を実施した区域が重複していないことを現地で確認したことについて報告を受けております。

3 A市町村職員の同行について
信州の森林づくり事業調査要領では当該地を所管する市町村職員の立会は求めておりませんので、補助金交付の現地調査にA市町村職員は同行しておりません。

4 補助金返還対象者について
県として補助金返還を求めるのは補助金受領者になります。

5 信州の森林づくり事業補助金交付要綱について
交付要綱第3は補助金受領者に対し補助金交付の条件として定めたものです。

6.7 A市町村の手続きについて
A市町村の伐採届出書の受領について、誤った手続きを行なった事実は確認できませんでした。

8 市町村職員の研修について
伐採及び伐採後の造林の届出の運用につきましては、毎年、市町村職員を対象に森林計画制度説明会の中で実施しています。
今年度は11月に説明会を開催する予定であり、信州の森林づくり事業の適正な運用についても説明してまいります。

9.10 関係者の連絡調整等について
森林整備を実施した場所の位置情報については、開示できる情報の内容を精査したうえで、電子化して関係者が確認できる仕組みを検討しているところです。

以上、ご質問等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林計画制度等については、森林政策課長:今井達哉、担当:森林計画係、信州の森林づくり事業については、森林づくり推進課長:三澤雅孝、担当:造林緑化係まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/森林政策課/森林計画係/電話026-235-7269/メールrinsei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/造林緑化係/電話026-235-7270/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000867

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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