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更新日:2022年6月30日
件名表記事項について、現在一社指定で独占状態だと伺いました。主に県関連職員の給与等の振込みに関してです。
法律には全く明るくないのでわからないのですが、問題はないことなのでしょうか。
なぜ、どのような理由で指定なのでしょうか。
自分のお金が原発や軍事に使われることは耐え難く、かねてよりダイベストメントをしたいと思っているのですが、今後改定されることは期待できるのでしょうか。
以上、ご回答、ご検討お願いします。
長野県会計局長の鈴木英昭、総務部長の玉井直と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、県機関の取引銀行等に関するご意見についてお答えします。
県の取引銀行の指定や職員の給与等の振込につきましては、次のとおり、関係法令や県の規則等に基づき実施しています。
まず、県機関の取引銀行については、地方自治法第235条第1項の規定により、都道府県は指定金融機関として一つの金融機関を指定し、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならないとされていることから、本県では県内の店舗数などを考慮し八十二銀行を指定しています。
また、県民の皆様の利便性等を考慮し、指定金融機関のほかにも公金の収納や支払の事務を取り扱う金融機関を、法令に基づき34機関指定しています。
次に、職員の給与等は、本人からの申し出により希望する金融機関の口座に支払っており、県が1つの金融機関に指定しているものではなく、全国ほとんどの金融機関を選択できます。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点等がございましたら、指定金融機関については、会計局会計課長堀内明美、担当:総務係まで、県職員の給与等の振込みについては、総務部総務事務課長茅野秀子、担当:給与支給係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:会計局/会計課/総務係/電話026-235-7351/メールkaikei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:総務部/総務事務課/給与支給係/電話026-235-7166/メールsomujimu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2022年5月)2022000131
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