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更新日:2023年4月28日

EBPMについて

ご意見(2023年3月22日受付:Eメール)

長野県御中

(1)推薦する書籍はありますか?

(2)どのような事業に適用しますか?
適用する場合は数値的な効果を不可欠としますか?
根拠と立案を結びつける考え方の妥当性はどのようにして検証されますか?

(3)EBPMの適用が不適切だと考えられている条件、分野などはありますか?

(4)慣例的に繰り返されてきたことや既存の考え方・やり方をEBPMによって見直しますか?

回答(2023年3月29日回答)

長野県企画振興部長の清水裕之と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご質問について、お答えします。

まずは、県におけるデータ利活用方法についてご関心をお持ちいただきましたことに深く感謝申し上げます。
ご質問の趣旨はEBPM(客観的な根拠に基づく政策立案)に関する県の推進方法についての内容と拝察いたしました。
始めに、推薦する書籍等についてでございますが、投稿者様がご関心のある具体的な分野がわかりませんので、一概には申し上げられませんが、内閣府のウェブサイト「内閣府におけるEBPMへの取組」(https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html)では国の各府省庁における取組や推進体制等が記載されており参考になるかと存じます。このほか具体的にお知りになりたい分野等がございましたら、下記までご連絡ください。
次に、EBPMの適用対象についてでございますが、限られた財源や人材の中で効果的な施策を実施していく上では、統計データ等のエビデンスを可能な限り活用していくことが重要であると認識しております。しかしながら、事業の中には効果を定量的に把握することが難しいものや、データの取得に膨大な労力やコストが発生するもの、緊急性が高くデータ取得の猶予がないものなどもございますので、案件に応じて判断する必要があると考えております。
次に、数値的な効果把握及び考え方の妥当性についてでございますが、県では総合計画や個別計画において、それぞれ成果指標を定めており、その目標を定期的にモニタリングすることで計画の進捗を確認しております。さらに、個別の事業については、各課が作成する事業改善シートにおいて、成果指標を定めており、毎年その状況を確認することで事業の妥当性を評価しているところです。
最後に、EBPMによる既存取組の見直しについてでございますが、前述のとおり、事業によって置かれた状況が異なりますので、案件に応じて判断する必要があると考えております。
なお、EBPMの推進に当たっては、総合政策課統計室内に設置しました「データ利活用推進センター」において、職員のデータ利活用能力向上のための研修のほか、データ利活用に関する相談受付の実施などを行うことで、一層の推進を図ってまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、総合政策課統計室長西川裕、担当:統計第一係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:企画振興部/総合政策課統計室/統計第一係/電話026-235-7070/メールtokei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年3月)2022001117

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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