ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 『県民ホットライン』2023年3月分(月別) > 税務課の軽油調査後の手続きについて

ここから本文です。

更新日:2023年4月28日

税務課の軽油調査後の手続きについて

ご意見(2023年3月15日受付:Eメール)

先日来の報道により、県税務課の不良軽油の調査について報道がなされている件につき、疑問があるので投稿をします。
調査用軽油は、調査終了後に廃棄するとの事、現在の原油価格の高騰の現状を見るにたとえ調査用資料といえど貴重な資源であることは事実なので、不良品の廃棄は当然のことながらそれ以外の普通の資料は当然車両等の燃料として使用をするべきではないでしょうか。現在は使用できない様であるが、制度を変えてでも使用が出来る様至急の検討を求めます。

回答(2023年3月22日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました、軽油引取税の抜取調査後の事務処理に関するご意見についてお答えします。

この度は、抜取調査用の軽油の取扱いについて、貴重なご意見をいただいたことに感謝申し上げます。

抜取調査用の軽油につきましては、不正軽油を発見するため、地方税法の質問検査権に基づき、調査用サンプルとして必要最小限度の量を無償で提供いただいており、県の調査要領では、検査の用を終えた軽油は廃棄することと定めております。
今般、この要領の取扱いに反して、検査後の軽油を目的外に使用したことは、抜取調査にご協力いただいた皆様の信用を失墜しかねない状況であり、改めて反省するとともに、再発防止に努めてまいります。

頂戴したご意見については、原油価格の高騰が引き続く中、不良品ではない軽油について有効活用を図ることや、処分にかかる費用の軽減を図ることは、私どもも問題意識を持っているところでございます。
そこで、検査方法の見直しをすることで提供いただく量を減らして、処分量の減量を図ることが可能なのかなどの観点も含めて、全国の都道府県の取扱い状況を調査し、その状況も参考にしながら、早急に今後の対応を検討してまいりたいと存じます。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、税務課長傳田幸一、担当:課税係までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/税務課/課税係/電話026-235-7048/メールzeimu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年3月)2022001102

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?