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更新日:2023年9月29日

情報公開制度について(7)

ご意見(2023年8月28日受付:Eメール)

岩手県の情報公開条例の第1条に、この条例は、県民による県政の監視及び参加の充実に資することを目的とするとあり、その姿勢を示すために、「情報公開条例の解釈及び運用基準」を作成して公開しています。また、大阪市は、長野県の情報公開条例第10条に当たる第9条の運用において、誤用、濫用を防止するために、「情報公開条例解釈・運用の手引き」において、9条の適用に当たって、総務局との事前協議に加え、大阪市情報公開審査会への速やかな事後報告を義務づけています。
では、長野県の実態はどうなっているのか。
「情報公開条例の解釈」を公開しておりません、おそらく作成すらされていないのでしょう。
条例の解釈は、他の自治体の資料を参考にすれば足りるとしても、問題なのは、「運用の基準」や「運用の手引き」に当たる「情報公開事務処理要領」を公開していないことです。
もっと深刻なのは、県民の権利及び義務を定めたものではないからと公開を拒否する幹部の意識です。
昨秋から、情報公開制度の問題点について投稿して参りましたが、そろそろ県知事のお考えをお聞かせいただけませんか。

回答(2023年9月21日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。

令和5年8月28日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(7)」に関する御質問についてお答えいたします。
情報公開制度に係る知事の考えをお求めいただきましたが、県民ホットラインは担当部局長から回答することとなっておりますのでご了承ください。なお、いただいた県民ホットラインは、知事も拝見しています。

この度は、当県の情報公開制度についての貴重なご意見をありがとうございます。
投稿者様からいただいたご意見を拝見したところ、事前協議手続を定めた「情報公開事務処理要領」の公表をお求めであると拝察いたしますので、以下回答いたします。

「情報公開事務処理要領」は、県内部の事務処理手続に関する事項を定めたものであり、県民の皆様の権利や義務を定めたものでないことから、ホームページに掲載するなど積極的に公表してはおりません。しかしながら、この要領自体を非公表扱いとしているわけではありませんので、投稿者様あて令和4年11月21日に電子メールで送付しましたとおり、お申し出があれば提供させていただいております。

なお、投稿者様のご意見には、条例の解釈基準の作成及び公表に関する提案がありました。当県では、情報公開条例の解釈や運用基準を定めた「長野県情報公開条例の解釈及び運用基準」を作成し、活用しております。
この基準は、100ページを超える大量な資料であるため、「情報公開事務処理要領」と同様にこれまで積極的に公表しておりませんでした。しかし、この「長野県情報公開条例の解釈及び運用基準」が県民の皆様にとって条例を解釈する上での一助になると考えますので、今までの取扱いを改め、県ホームページに掲載することといたします。

以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年8月)2023000344

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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