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更新日:2023年8月10日
県立高等学校では、授業料の徴収対象となった者のうち、生活が困窮し、授業料の支払が困難な者を対象とした授業料の減免制度を設けています。
授業料の徴収対象となる者は、次の場合です。
【算定式】保護者等の(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
授業料の徴収対象者のうち、次の要件のいずれかに該当する場合に、授業料減免の対象となります。
※平成26年4月1日以降に入学した者で、保護者等の課税標準額に6%を乗じ、調整控除の額を減じた額が30万4,200円を超えていない(就学支援金制度の対象となっている)にもかかわらず、就学支援金制度の申請および届出書を提出しなかったことにより授業料を納めている者が、この要件に該当していても授業料減免の対象とはなりません。
上記の要件に該当する場合は、保護者と連署した授業料減免申請書に必要書類を添付し、在学する高等学校の事務室に提出してください。申請は随時受け付けています。
在学する高等学校の授業料担当
私学振興課(直通電話:026-235-7058)にお問い合わせいただくか、以下のページをご覧ください。
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