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更新日:2024年9月27日
A1:現在、小学校、中学校、特別支援学校において使用されている教科書には、次の3種類があります。
(1)文部科学省検定済み教科書
民間の教科書発行者において著作・編集され、文部科学省の検定を経て発行されているものです。
(2)文部科学省著作教科書
点字版など特別支援学校用の教科書については、文部科学省において教科書の著作・編集を行っています。
(3)学校教育法附則第9条に基づく教科書
各学校は、文部科学省検定済教科書の使用が義務付けられていますが、その例外として、特別支援学校及び特別支援学級において、上記教科書の使用が適切でないなどの特別な場合にはこれ以外の図書を使用することができる旨、学校教育法附則第9条に規定されています。
長野県が調査した学校教育法附則第9条に基づく教科書の一覧(PDF:359KB)
A2:市町村単位の学校で使用する教科書の採択にあたっては、「市町村の区域又はこれらの区域をあわせた地域」を採択地区として設定し、地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することとなっています。
長野県では、12の採択地区(PDF:92KB)で小学校・中学校の教科書を共同採択しています。県立の義務教育諸学校については、所管の県教育委員会が採択しています。
※教科書制度の概要については、文部科学省HP(外部サイト)もご覧ください。
A3:長野県内の採択地区及び県立の義務教育諸学校において
令和2年度から使用される教科書(PDF:340KB)です。ご覧ください。
令和3年度から使用される教科書(PDF:265KB)です。ご覧ください。
令和6年度から使用される教科書(PDF:339KB)です。ご覧ください。
令和7年度から使用される教科書(PDF:342KB)です。ご覧ください。
A4:「拡大教科書」は、弱視の児童生徒のために、検定済教科書の文字や図形を拡大等して複製し、一般図書として発行するものです。
義務教育において、拡大教科書を使用する場合には、無償給与されます。
A5:「対応本」は、化学物質過敏症の児童生徒に対する教科書です。教科書を使うことで体調が悪化する化学物質過敏症の児童生徒が、安心して授業を受けられるよう、「対応本」を求めに応じて配付しています。これは、化学物質の放散のために天日干し等を行う、表紙をカラーコピーする、全ページコピー(カラー又は白黒)する、教科書に消臭効果のある紙をカバーとして掛けるなどの方法により、作成したものです。
(文部科学省初等中等教育局教科書課平成20年5月9日付け事務連絡による)
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