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更新日:2024年7月18日
県で高校生等を対象に行っている奨学金制度は、高等学校等奨学金、高等学校等遠距離通学費、高等学校定時制通信制課程修学奨励金の3種類で、貸与月額等は次のとおりです。
申込みの手続きは学校を通じて行いますので、在学する高等学校等の奨学金担当者へ相談してください。(募集時期:4月~12月)
来春高等学校等へ進学を希望される者に対する予約募集も行っています。(募集時期:11月~1月上旬)申込手続きは、中学校を通じて行いますので、在学する中学校に相談してください。
公立 8,000円、18,000円、28,000円
私立 20,000円、30,000円、40,000円
次の1から3に掲げる要件を備えている者であること。
1. 次のいずれかに該当する者であること。
(1)生活保護法に規定する被保護者の世帯に属する者
(2)地方税法の規定により市町村民税が課税されていない世帯又は市町村民税が減免された世帯に属する者
(3)世帯の全収入額(年収)が生活保護法の規定により算定した基準額(年収に換算)の1.5倍以下である世帯に属する者
(4)学習成績の評定平均値が別に定める(PDF:13KB)学力基準値以上であり、かつ、主たる家計支持者の前年中の収入額が別に定める(PDF:53KB)収入基準額以下である者
(5)年度の中途で修学費用負担者の死亡、疾病、失業又は災害等の理由により生活困難となった者
2. 保護者が県内に居住する者であること。
3. 高等学校等(注※)に在学する者であること。
注※高等学校等とは高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程
卒業等後1年据え置き、貸与期間の3倍の期間
無利息
4月~12月
通学費等(注※1)の月額に10分の7を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、26,000円を限度とする。
次の1から4までに掲げる要件を備えている者であること。
1. 通学費等(注※1)が月額8,000円以上であること。
2. 次のいずれかに該当する者であること。
(1)主たる家計支持者の前年中の収入金額が別に定める(PDF:53KB)収入基準額以下である者
(2)年度の中途で通学費等の負担者の死亡、疾病、失業又は災害等の理由により生活困難となった者
3. 保護者が県内に居住する者であること。
4. 高等学校等(注※2)に在学する者であること。
注※1通学費等とは交通機関の運賃並びに下宿、借間、寮等の下宿代、借間代、寮費等
注※2高等学校等とは高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程
卒業等後1年据え置き、貸与期間の3倍の期間
無利息
4月~12月
14,000円
次の1から5までに掲げる要件を備えている者であること。
1. 県内の高等学校の定時制課程若しくは通信制課程に在学している者又は学校教育法に規定する広域の通信制の課程に在学し、かつ、県内に住所を有する者。
2. 世帯の全収入額(年収)が生活保護法の規定により算定した基準額(年収に換算)の1.5倍以下である世帯に属する者 、または、年度の中途で修学費用負担者の死亡、疾病、失業又は災害等の理由により生活困難となった者。
3. 経常的収入を得る職業に就いている者。
4. 長野県高等学校等奨学金の貸与を受けていない者。
5. 通信制課程及び単位制高等学校における定時制課程に在学する者にあっては、4年以内で卒業までに至る学習計画を有すると認められる者で、年間18単位以上の単位数を履習しているもの。ただし、学校で学年別に履習方法を定めている場合にあっては、それに従い履習している者。
退学等後6月据え置き、貸与期間の相当期間(卒業した場合は償還免除)
無利息
6月頃
長野県の奨学金制度の概要印刷用(PDF:115KB)
奨学金に関する問い合わせ先
長野県内の高等学校等に在学する場合は在学する学校 ■県内高等学校一覧■
または、県庁高校教育課(電話:026-235-7427(奨学金専用ダイヤル)、e-mail: koko-somu@pref.nagano.lg.jp )
≪日本学生支援機構の奨学金≫ (大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の学生対象)
日本学生支援機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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