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更新日:2024年8月23日

高等学校等就学支援金制度

制度の目的について(公立高等学校分)

公立高等学校の教育に係る経済的負担の軽減を適正に行い、教育の機会均等に寄与することを目的として、経済的負担を軽減する必要があると認められる者が公立高等学校に就学することを支援するため、授業料に相当する額の就学支援金を国が支給します(文部科学省(別ウィンドウで外部サイトが開きます))。

1制度概要

  • 公立高等学校の授業料は、不徴収による無償制から原則徴収(平成26年4月以降の入学者が対象)へと変更になりました。
  • 経済的負担を軽減する必要があると認められる者(受給権者)については、その者の授業料に充てるため、国が高等学校等就学支援金を支給することとなりました。
  • 学校設置者である県が、受給権者(生徒・保護者)に代わって就学支援金を受領し、受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることになります。
  • 就学支援金の受給権者からは、授業料を徴収しないことになります。

※生徒や保護者が直接受給できるものではありません。

※原則、毎年7月頃(1学年時は2回、4月頃と7月頃)に必要書類(保護者全員分のマイナンバーカードの写し等又は課税証明書等)を提出しなければ、この支援は受けられません(授業料をお支払いいただくこととなります)。

※上記の提出期間以外に保護者の変更や収入の状況に変化があった場合(収入の修正申告や税額の更正決定による税額の変更等)、速やかに申請をいただかないと就学支援金の支給ができないこともありますので、そのような場合にはお早めに学校の事務室若しくは高校教育課にご相談ください。

2支給対象者

平成26年4月以降に公立高等学校に入学する生徒で、次のいずれの項目にも該当しない者

  • 高等学校等を卒業している者
  • 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)を超える者
  • 経済的負担を軽減する必要があると認められない者(保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が、30万4,200円以上の方(年収目安約910万円以上の方))

【算定式】

(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額

※いずれかの項目に該当する場合は、授業料を全額お支払いただくこととなります。

※就学支援金の申請において、申請書等に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給があった場合には、不正利得の徴収や3年以下の懲役又は100万円以下の罰金等に処されることがありますので、ご注意ください。

※就学支援金の支給を受けようとする生徒本人が早生まれであり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税標準額から33万円を減じた金額を用いて算定基準額を算出します。

※上記算定式によって計算した額が30万4,200円以上であっても、倒産・失業等の理由により著しく生活が困難となった場合には、対象となる可能性があります。このような事情がある場合には、速やかに学校の事務室にご相談ください。

平成26年3月31日以前から引き続き高等学校等に在学する者については、従前の制度(授業料不徴収による無償制)を適用

3支給金額

全日制課程 1名あたり月額9,900円以内(年額118,800円以内)
定時制課程

1名あたり月額2,700円以内(年額32,400円以内)

(単位制高等学校の場合は1単位あたり1,620円)

通信制課程 1単位あたり220円

4関連資料

  1. 高等学校等就学支援金制度の概要(PDF:557KB)
  2. 文部科学省(外部サイト)(支援制度に係る文部科学省の制度紹介ページ)

5問合せ先

在学する高等学校の就学支援金担当

私立高校

私立高等学校に係る就学支援金制度の概要等については、県民の学び支援課(電話:026-235-7058、E-mail:shigaku@pref.nagano.lg.jp)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局高校教育課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

(※)制度に関するお問い合わせは各高等学校事務室へお願いします。

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