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更新日:2017年4月1日

松本地域振興局

野焼き、不法投棄は法律で禁止されています

野焼きは禁止されています

野焼き(野外焼却)は禁止されており、違反者には「5年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はその両方」が科せられることがあります。

野焼き禁止の例外は、

  • 河川敷や道路側の草焼き
  • 災害等の応急対策
  • 軽微な落ち葉焚き
  • どんど焼き(三九郎)、塔婆の供養焼きやキャンプファイヤー
  • 農林業でやむを得ない場合

などです。

田畑や庭先で家庭のごみや農業資材を燃やすことは、違法です!

不法投棄をみつけたら通報を!

廃棄物の不法投棄には

  • 刑事罰(罰金)
  • 行政罰(措置命令、営業停止)
  • 社会罰(公表)

といったペナルティーがあります。
「不法投棄!?」と思ったら、最寄りの地域振興局か下記フリーダイヤルまで連絡を!

不法投棄ホットライン

0120-530-386(0120ごみをみはろう)

お問い合わせ

所属課室:長野県松本地域振興局環境・廃棄物対策課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1956

ファックス番号:0263-47-8122

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