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更新日:2022年1月6日
松本地域振興局
「自分の農地だから、自由に転用してもよいのでは?」と思っていませんか。
農地は個人の財産ですが、農地に住宅を建てたり、資材置場や駐車場など農地以外のものに転用する場合や、転用目的で権利の設定・移転を行う場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
(市街化区域内の農地については、農業委員会への届出が必要です。)
許可を受けないで転用したり、許可を受けても申請の内容と異なる転用をした場合には、農地法違反となり、工事の中止や元の農地の状態に戻すよう命じられることがあります。悪質な場合は、罰せられることもあります。
また、隣接地を転用して規模を拡大しようとする場合や地目変更をする際などに支障が生じます。
農地転用は県知事の許可ですが、申請は市町村の農業委員会で受け付けます。
転用を行いたい場合には、事前に地元の農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。
制度の概要につきましては、農地法の許可制度(農政部農業政策課のページ)をご覧ください。
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