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更新日:2022年12月27日
松本地域振興局
家畜等に使用する飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)に基づき届出が必要です。
松本地域振興局管内に本社のある以下の業者は、下記により書面で届け出してください。
(注意)松本地域振興局の所管地域は、松本市、塩尻市、安曇野市及び東筑摩郡内の各市村区域です。
(上記以外の区域にお住まいの方は、最寄りの地域振興局等にお問合せ願います。)
飼料及び飼料添加物の「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」です。
ただし、次の場合は、届出の必要はありません。
なお、飼料の卸売業者は、届けの提出が必要です。
また、飼料添加物の小売業者の場合は、販売業者届を提出してください。
届出書類 |
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届出記入例 |
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提出期限 |
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届出窓口 |
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留意事項 |
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