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更新日:2021年1月25日
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第356号。以下「改正令」という。)が令和2年12月18日に公布され、令和2年12月19日から施行されました。
これまでは、住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定するものをいう。)に関するちゅう房施設等は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設に該当していましたが、今回の改正令により、特定施設に該当しないこととなりました。
【水質汚濁防止法施行令改正箇所(抜粋)】
水質汚濁防止法施行令 別表第1 | |
旧: |
66の3 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの |
新: | 66の3 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ~ハ (略) |
住宅宿泊事業を開始するにあたり、水濁法に基づく届け出は必要ありません。
令和2年12月19日以降、水質汚濁防止法に基づく特定施設としての適用を受けません。
廃止・変更の届け出を含めて、今後の手続きは必要ありません。
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