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更新日:2022年3月7日

水質汚濁防止法に基づく特定施設等の届出について

水質汚濁防止法による特定施設等届出のしおり

省令及び政令の改正に合わせ、内容を一部改訂しました。(令和3年11月)

「しおり」全文(PDF:1,439KB)

届出様式

<「しおり」の主な内容(抜粋)>

届出先

工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課に届け出てください。

電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性があります。
必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。

なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

 

排水基準等

排水基準等については、「公害関係基準のしおり」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7162

ファックス:026-235-7366

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