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更新日:2022年3月7日
省令及び政令の改正に合わせ、内容を一部改訂しました。(令和3年11月)
特定施設等について
排水規制
届出の概要
届出書類の記入例及び記入上の注意
排水基準の遵守
特定物質を含む特定地下浸透水の浸透の制限
事故時の措置、事業者の責務
排出水及び特定地下浸透水の汚染状態の測定等
工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課に届け出てください。
電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性があります。
必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。
なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。
排水基準等については、「公害関係基準のしおり」をご覧ください。
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