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更新日:2025年3月24日

水質汚濁防止法に基づく特定施設等の届出について

特定施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出し、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている施設をいいます。

公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合には、水質汚濁防止法第5条の規定により届出を行う必要があります。

水質汚濁防止法による特定施設等届出のしおり

省令及び政令の改正に合わせ、内容を一部改訂しました。(令和3年11月)

「しおり」全文(PDF:1,439KB)

届出様式

<「しおり」の主な内容(抜粋)>

届出先

工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課に届け出てください。

電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性があります。
必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。

なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

 

排水基準等

排水基準等については、「公害関係基準のしおり」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7162

ファックス:026-235-7366

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