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更新日:2023年2月9日
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の改正(令和4年7月1日施行)
亜鉛およびカドミウムの暫定排水基準の改正(令和3年12月11日施行)
1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直しについて(令和3年5月25日)
カドミウムの暫定排水基準の見直しについて(令和元年12月1日施行)
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の改正(令和元年7月1日施行)
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の改正(平成30年5月25日施行)
カドミウムに係る暫定排水基準の見直し(平成29年12月1日施行)
亜鉛及びカドミウムに係る暫定排水基準の改正(亜鉛:平成28年12月11日施行、カドミウム:平成28年12月1日施行)
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の改正(平成28年7月1日施行)
トリクロロエチレンに係る排水基準等の改正(平成27年10月21日施行)
有害物質の追加等に伴う水質汚濁防止法施行令等の改正(平成24年5月25日施行)
地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)
公害防止対策の効果的な実施を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成23年4月1日施行)
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年環境省台17号)が令和4年5月17日に公布され、同年7月1日から施行されました。
暫定排水基準の改正の状況は次のとおりです。
業種 | 暫定排水基準 | 適用期間 |
電気めっき業 |
30mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
ほうろう鉄器製造業 | 40mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
金属鉱業 |
50mg/L →40mg/L |
令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
下水道業(一定の条件に該当するもの) |
50mg/L →40mg/L |
当分の間 |
旅館業(ほう素濃度が500mg/L以下の温泉を利用しているもの。) |
500mg/L →300mg/L |
当分の間 |
旅館業(ほう素濃度が500mg/Lを超える温泉を利用しているもの。) | 500mg/L | 当分の間 |
業種 | 暫定排水基準 | 適用期間 |
ほうろう鉄器製造業 | 12mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(排水量50立方メートル/日以上のもの) | 15mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(排水量50立方メートル/日以下のもの) | 40mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
旅館業(昭和49年12月1日以降に湧出した温泉を利用し、 排水量50立方メートル/日以上のもの) |
15mg/L | 当分の間 |
旅館業(人為的に湧出させた温泉を利用しているもので、 排水量50立方メートル/日未満のもの又は昭和49年12月1日以前に湧出したもの) |
30mg/L | 当分の間 |
旅館業(自然に湧出している温泉を利用しているもので、 排水量50立方メートル/日未満のもの又は昭和49年12月1日以前に湧出したもの) |
50mg/L | 当分の間 |
業種 | 暫定排水基準 | 適用期間 |
下水道業(特定公共下水道の一部) |
130mg/L →100mg/L |
一般排水基準へ移行 |
酸化コバルト製造業 |
120mg/L →100mg/L |
一般排水基準へ移行 |
畜産農業(牛房施設を有するもの。) |
500mg/L →300mg/L |
令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
畜産農業(豚房施設を有するもの。) |
500mg/L →400mg/L |
令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
畜産農業(上記以外) |
500mg/L →100mg/L |
一般排水基準へ移行 |
ジルコニウム化合物製造業 |
600mg/L →350mg/L |
令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
モリブデン化合物製造業 | 1,400mg/L →1,300mg/L |
令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
バナジウム化合物製造業 | 1,650mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
貴金属製造・再生業 | 2,800mg/L | 令和4年7月1日から 令和7年6月30日まで |
暫定排水基準の新旧一覧、改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年環境省令第15号)が令和3年9月24日に公布され、同年12月11日から施行されました。
暫定排水基準の改正の状況は次のとおりです。
電気めっき業
4mg/L
令和6年12月10日まで
全ての業種について一般排水基準に移行
暫定排水基準の新旧一覧、改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の適用は令和3年5月24日で終了しました。
令和3年5月25日以降はすべての業種で一般排水基準(0.005mg/L)が適用されます。
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和元年環境省令第15号)が令和元年11月18日に公布され、同年12月1日から施行されました。
暫定排水基準の改正の状況は次のとおりです。
金属鉱業
0.08mg/L
令和3年11月30日まで
暫定排水基準の新旧一覧、改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和元年環境省第1号)が令和元年6月20日に公布され、同年7月1日から施行されました。
暫定排水基準の改正の状況は次のとおりです。
以下の業種については一般排水基準に移行しました。
うわ薬製造業、金属製造・再生業
うわ薬製造業
暫定排水基準(令和元年6月30日期限)が適用されている上記以外の業種については、一部について現行の暫定排水基準を強化したうえで延長されました。
適用期間は令和4年6月30日までになります。
暫定排水基準の新旧一覧、改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限が延長されました。
エチレンオキサイド製造業
エチレングリコール製造業
3mg/L
平成30年5月25日から3年間(平成33年5月24日まで)
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定によるカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が適用される4業種のうち、平成29年11月30日を適用期限とする3業種については、平成29年12月1日から一般排水基準(0.03mg/L)へ移行します。
引き続き暫定排水基準が適用される1業種(金属鉱業)については、平成31年11月30日が適用期限となります。
本見直しに伴う県の「公害の防止に関する条例」との適用関係については、暫定排水基準の概要(PDF:35KB)をご覧ください。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布され、平成28年12月11日、1日から施行されます。その概要は次のとおりです。
現行の暫定排水基準(平成28年12月10日期限)が適用されている3業種について、現行の暫定排水基準のまま延長されました。適用期限はいずれも平成33年12月10日までになります。
現行の暫定排水基準が適用されている4業種のうち、平成28年11月30日で期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準のまま延長されました。適用期限は以下のとおりです。
金属鉱業:平成31年11月30日まで
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る):平成29年11月30日まで
本改正の概要や県の「公害の防止に関する条例」との適用関係については、暫定排水基準の概要(PDF:51KB)をご覧ください。
改正の経緯、法律の条文等の詳細につきましては、環境省のホームページ等をご覧ください。
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布され、平成28年7月1日から施行されます。その概要は次のとおりです。
現行の暫定排水基準(平成28年6月30日期限)が適用されている
「粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)」
の1業種について、暫定排水基準が廃止され、予定どおり一般排水基準へ移行されます。
現行の暫定排水基準(平成28年6月30日期限)が適用されている上記(1)以外の12業種については、7業種は一部の項目について現行の暫定排水基準を強化して延長、5業種は現行の暫定排水基準のまま延長されました。適用期間は平成31年6月30日までになります。
暫定排水基準の新旧一覧、改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、平成27年10月21日から施行されます。
その概要は次のとおりです。
トリクロロエチレンの排水基準が、0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正されます。なお、既存の特定事業場(設置工事をしているものを含む。)については、平成28年4月20日まで(特定施設が水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設である場合には平成28年10月20日まで)適用が猶予されます。
トリクロロエチレンの地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が、0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正されます。
改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
水質汚濁防止法施行令等が改正され、平成24年5月25日から施行されました。その概要は次のとおりです。
水質汚濁防止法施行令第2条に規定する有害物質として、トランス-1,2,-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されました。
水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設として、1,4-ジオキサンを排出する次の2施設が追加されました。
1.界面活性剤製造業の用に供する反応施設
(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
2.エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(他の特定施設に該当するものを除く。)
特定事業場から排出される排水に対して、1,4-ジオキサンの排水基準(暫定排水基準を含む)が次のとおり定められました。なお、既存の特定事業場については、平成24年11月24日まで適用が猶予されます。
●一律排水基準0.5mg/L
●暫定排水基準感光性樹脂製造業(平成27年5月24日まで)200mg/L
エチレンオキサイド製造業(平成27年5月24日まで)10mg/L
エチレングリコール製造業(平成27年5月24日まで)10mg/L
ポリエチレンテレフタレート製造業(平成26年5月24日まで)2mg/L
下水道業※(平成27年5月24日まで)25mg/L
※感光性樹脂製造業に属する事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設
を設置している特定事業場であって、算出式により計算した結果が0.5を超えるものに限る。
指定物質として、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、フェノール類及びその塩類が追加されました。
また、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサン及び1,2-ジクロロエチレンについて、地下水の水質浄化基準が定められました。
詳しくは、こちら「水質汚濁防止法施行令等が平成24年5月25日に改正されました(PDF:190KB)」をご覧ください。
改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご覧ください。
環境省報道発表資料(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「改正水質汚濁防止法に関する事業者説明会」(平成24年3月開催)の資料を掲載しました。
地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。その概要は次のとおりです。
有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務づけられました。
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
ア計画変更命令等
都道府県知事等は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができることとされました。
イ改善命令
都道府県知事等は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録の保存を義務づけることとされました。
(既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。)
改正水質汚濁防止法の届出書を掲載しました。
様式第1(第3条関係)特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(ワード:167KB)
様式第1(第3条関係)特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(環境省の記載例)(PDF:393KB)
改正の経緯、法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。
水質汚濁防止法の改正について~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(外部サイト)
「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」、「改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(Ver.1)」は、こちらに掲載されています。
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月8日)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)(平成24年3月27日)
公害防止対策の効果的な実施を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成23年4月1日から施行されました。その概要は次のとおりです。
排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が創設
排出水の汚染状態の測定回数を規定
汚水の流出事故が生じた場合の、応急措置の実施及び地方自治体への届出の義務づけの範囲が拡大
水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定が創設
平成23年4月1日から施行。ただし、3については、平成22年8月10日から施行。
詳しくは、こちら「水質汚濁防止法が平成23年4月1日に改正されました(PDF:249KB)」をご覧ください。
特定事業場の設置者は、公共用水域への排出水の水質測定を行うよう義務づけられています。今回の改正では、これまで明確でなかった測定の項目や測定頻度が定められました。また、測定結果の保存も義務づけられるとともに、測定記録の改ざん等に対する罰則規定が創設されました。
特定施設設置届(又は構造等変更届)様式第1別紙4に記載した項目
(記載していない項目についても必要に応じ測定してください。)
1年に1回以上
(旅館業(温泉を利用するもの)は、一部の項目(砒素、ほう素、ふっ素、水素イオン濃度、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム)のみ3年に1回以上)
測定のための試料は、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取する。
測定の結果は、様式第8により記録する。(計量証明事業者から計量証明書の交付を受けた場合は省略可)
測定結果の記録は、測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに3年間保存する。(計量証明事業者が交付した計量証明書でも可。)
排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった場合30万円以下の罰金
次の事故が生じた場合で、人の健康又は生活環境に係る被害の恐れがあるときは、さらなる流出防止のための応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を知事へ届け出なければなりません。(下線部が今回拡大された部分)
※指定事業場とは:有害物質(26物質)を貯蔵・使用する施設、又は指定物質(52物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設を「指定施設」といい、指定施設を設置する工場又は事業場を「指定事業場」といいます。詳しくは、こちら「水質汚濁防止法が平成23年4月1日に改正されました」(PDF:249KB)をご覧ください。
事故が発生した時は、直ちに応急措置をするとともに、速やかに地域振興局環境課(長野市、松本市は各市役所)等、関係機関に通報してください。
有害物質や指定物質を貯蔵や使用するときは、事故の予防を徹底するとともに、万一の事故時への備え(事故対応資機材、緊急連絡先等)をしておきましょう。
法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成22年3月2日)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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