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更新日:2024年9月13日

農事組合法人とは

農事組合法人は、農業生産について協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的として設立された法人です。(農業協同組合法第72条の4)

農事組合法人の事業

農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができます。(農業協同組合法第72条の10第1項)

  1. 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
  2. 農業の経営
  3. 1及び2に附帯する事業

農事組合法人に関する手続

長野県区域内で運営されている農事組合法人に関する各種届出は、各地域振興局農業農村支援センター農業農村振興課へ提出願います。

各種届出様式

※設立届は登記から2週間以内に提出願います。また、その他手続については、農業政策課農業団体・共済係、各地域振興局農業農村支援センター農業農村振興課へお尋ねください。

手続等の規定

個人情報等の適切な管理について

農事組合法人において個人データの漏えい等事案が発生した場合には、下記の様式により各農業農村支援センター農業農村振興課へ報告してください。

農事組合法人において特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合には、個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応について」の報告フォームから、個人情報保護委員会へ直接報告してください。個人情報保護委員会へ報告を行った場合は、当該報告をPDF出力し、各農業農村支援センター農業農村振興課へ提出してください。

 

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お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7215

ファックス:026-235-7393

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