ホーム > 安全・安心 > 暮らしの安全 > 悪質商法の被害にあわないために > クーリング・オフ(無条件解約)をご存じですか?

更新日:2020年4月24日

ここから本文です。

クーリング・オフ(無条件解約)をご存じですか?

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフとは、訪問販売で購入した商品などが、本当に必要かどうか、もう一度冷静に考え直すゆとりを与えるというもので、訪問販売の場合は、申し込みや契約をした日を含めて8日以内であれば、違約金などを払わずに、無条件で解約ができる制度です。(※商法によっては10・14・20日間というように期間が異なりますのでご注意ください)

イラストはクーリングオフの説明

クーリング・オフ期間の内容証明の書き方例

イラストはクーリングオフ期間の内容証明の書き方例

注意!!クーリングオフが出来ない取引

  • 通信販売(原則、クーリング・オフができません)
  • 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、特定継続的役務提供を除く)
  • 購入商品等が、特定商取引に関する法律の適用除外商品等である場合
  • 特定商取引に関する法律で、使用・消費した場合はクーリング・オフができないと定められている消耗品(化粧品、健康食品など)を自分の意思で使用、消耗したとき(ただし、契約書面にその旨が記載されている場合に限る)
  • 乗用自動車
  • 3,000円未満の現金一括取引、等

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活環境課
電話:026-233-0110(代表)