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更新日:2023年5月19日
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「販売預託商法」とは、商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させる商法です。
※消費者庁の確認を受けないで締結した販売預託契約は無効です。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活環境課電話:026-233-0110(代表)
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