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更新日:2025年2月7日

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受験資格特例教習について

受験資格特例教習

受験資格とは

タクシー等の運転に必要な第二種免許や大型・中型免許については、受験資格として年齢要件と経験年数要件が設けられています。

第二種免許と大型免許については、21歳以上かつ普通免許等保有3年以上とされており、中型免許については、20歳以上かつ普通免許等保有2年以上とされています。

受験資格特例教習とは

受験資格を緩和するための特別な教習(受験資格特例教習)を修了することで、受験資格要件を19歳以上・普通免許等保有1年以上に引き下げる特例が設けられています。

年齢・経験で培われる能力を養成するため、計36時限の教習を受ける必要があります。

主な教習内容

年齢課程(年齢要件に関する特例を受けるための課程)

年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習課程では、運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。

経験課程(経験年数要件に関する特例を受けるための教習)

経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けるための教習課程では、運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。

※各課程ごと個別に受けることも可能です。

実施している教習所につきましては、お問い合わせください。

問い合わせ先

東北信運転免許課指定教習所係

026-292-2345

若年運転者期間

  • 特例のうち、年齢要件に関する特例を受けて免許を取得した場合には、本来の受験資格要件が定める年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間は、若年運転者期間となります。
  • 若年運転者期間内に違反行為をしてその合計点数が3点以上となった場合(1回の違反行為で3点となった場合は除きます。)には、若年運転者講習(9時間)の受講が義務付けられます。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361

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