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更新日:2023年4月24日

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運転免許の点数制度

点数制度ってなに?

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して、所定の点数をつけ、その合計点数から運転免許の効力の停止(以下「運転免許の停止」という。)や取消し等の処分をする制度です。

この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から早期に排除しようとするものです。

具体的にはどうなっているの?

点数には、交通違反につけるもの(基礎点数)と、交通事故につけるもの(付加点数)があります。

基礎点数について

交通違反それぞれについて、基礎点数が決められています。

例えば、酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.25ミリグラム以上の場合)の基礎点数は25点ですから、1回だけの違反行為でも「運転免許の取消し」処分に該当します。

交通違反の点数

交通違反の主な種類

基礎点数

酒気帯び点数

酒気帯び
0.15mg以上
0.25mg未満

酒気帯び
0.25mg以上

特定違反行為

運転殺人等

62

-

-

運転傷害等

45~55

-

-

危険運転致死

62

-

-

危険運転致傷

45~55

-

-

酒酔い運転

35

-

-

麻薬等運転

35

-

-

救護義務違反(ひき逃げ)

35

-

-

一般違反行為

酒気帯び運転(0.25ミリグラム以上)

25

-

-

共同危険行為等禁止違反

25

-

-

無免許運転

25

-

-

酒気帯び運転
(0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)

13

-

-

速度超過

50km以上

12

19

25

30km以上
50km未満

6

16

25km以上
30km未満

3

15

20km以上
25km未満

2

14

20km未満

1

14

高速道路関係

40km以上
50km未満

6

16

30km以上
40km未満

3

15

注:「酒気帯び運転」とは、酒に酔った状態でなくても一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転すること。

  • 体内アルコール濃度が
  1. 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合13点
  2. 呼気1リットル中0.25ミリグラム以上の場合25点

付加点数について

交通違反を犯して死傷事故を起こした場合、違反点(基礎点)のほかに、交通事故の種別及び不注意の程度に応じて付け加える点数のことです。

付加点数の一覧表

交通事故の種別等

不注意の程度

交通事故が専ら違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数

左記以外の場合における点数

死亡事故

20

13

治療期間3か月以上の重傷事故、
又は特定の後遺障害が伴う事故

13

9

治療期間30日以上
3か月未満の重傷事故

9

6

治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

6

4

  • 治療期間15日未満の軽傷事故
  • 建造物損壊に係る交通事故

3

2

注:「特定の後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法令上、第13級以上とされる後遺障害(腕や足を失った場合など)をいう。

事例
酒酔い運転により横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させ、ひき逃げをしたとき。

酒酔い運転35点+死亡事故(本人の一方的不注意による場合)20点+ひき逃げ35点=90点

合計点数が一定の基準点数に達するってどういうこと?

合計点数が一定の基準に達すると、行政処分を受けます。

行政処分の前歴回数が多くなれば、点数が少なくても重い処分を受けることになります。その基準は、平成21年6月1日から次のようになっています。

【運転免許の取消し・停止等の処分の基準点数】

  • 特定違反をしたことを理由として行政処分がなされる場合

運転免許の取消し・停止等の処分の基準点数表

  • 一般違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合

運転免許の取消し・停止等の処分の基準点数表

  • 「累積点」は、1年以上の間をおかずに繰り返された過去3年間の違反点・付加点の合計。
  • 「免許停止等」は、1年以上の間をおかずに受けた過去3年間の免許停止、国際免許等の6か月以内の運転禁止の処分等の回数。
  • 「欠格期間」は、新たに免許取得することができない期間のこと。
    欠格期間内又は欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消し処分等を受けたときは、欠格期間が2年間加算されます。(カッコ内)
  • 行政処分を受けた場合の「前歴」は、免許の取消し・拒否や免許の停止・保留の処分、国際運転免許等の運転禁止処分等の処分歴のこと。

お問い合わせ

ただし、自分の累積点数が何点か」などについての電話等によるお問い合わせには、個人情報保護のためお答えしておりません

  • 無事故・無違反、運転記録、累積点数等の運転免許経歴についての証明書を希望する場合は、全国にある自動車安全運転センター事務所へ申請すれば、自動車安全運転センター法に基づき、運転者の求めに応じて、必要な証明書が発行されます。
  • 証明書の必要な方は、最寄りの郵便局から郵便振替の方法により申し込むか、又は各地の自動車安全運転センター事務所へ直接お申し込みください。
  • 手数料は、1通670円です。
  • 詳しくは、長野県事務所(電話026-292-5111)へお問い合わせください。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361