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更新日:2023年4月24日
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点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して、所定の点数をつけ、その合計点数から運転免許の効力の停止(以下「運転免許の停止」という。)や取消し等の処分をする制度です。
この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から早期に排除しようとするものです。
点数には、交通違反につけるもの(基礎点数)と、交通事故につけるもの(付加点数)があります。
交通違反それぞれについて、基礎点数が決められています。
例えば、酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.25ミリグラム以上の場合)の基礎点数は25点ですから、1回だけの違反行為でも「運転免許の取消し」処分に該当します。
交通違反の主な種類 |
基礎点数 |
酒気帯び点数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
酒気帯び |
酒気帯び |
|||||
特定違反行為 |
運転殺人等 |
62 |
- |
- |
||
運転傷害等 |
45~55 |
- |
- |
|||
危険運転致死 |
62 |
- |
- |
|||
危険運転致傷 |
45~55 |
- |
- |
|||
酒酔い運転 |
35 |
- |
- |
|||
麻薬等運転 |
35 |
- |
- |
|||
救護義務違反(ひき逃げ) |
35 |
- |
- |
|||
一般違反行為 |
酒気帯び運転(0.25ミリグラム以上) |
25 |
- |
- |
||
共同危険行為等禁止違反 |
25 |
- |
- |
|||
無免許運転 |
25 |
- |
- |
|||
酒気帯び運転 |
13 |
- |
- |
|||
速度超過 |
50km以上 |
12 |
19 |
25 |
||
30km以上 |
6 |
16 |
||||
25km以上 |
3 |
15 |
||||
20km以上 |
2 |
14 |
||||
20km未満 |
1 |
14 |
||||
高速道路関係 |
40km以上 |
6 |
16 |
|||
30km以上 |
3 |
15 |
注:「酒気帯び運転」とは、酒に酔った状態でなくても一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転すること。
交通違反を犯して死傷事故を起こした場合、違反点(基礎点)のほかに、交通事故の種別及び不注意の程度に応じて付け加える点数のことです。
交通事故の種別等 |
不注意の程度 |
|
---|---|---|
交通事故が専ら違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 |
左記以外の場合における点数 |
|
死亡事故 |
20 |
13 |
治療期間3か月以上の重傷事故、 |
13 |
9 |
治療期間30日以上 |
9 |
6 |
治療期間15日以上 |
6 |
4 |
|
3 |
2 |
注:「特定の後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法令上、第13級以上とされる後遺障害(腕や足を失った場合など)をいう。
酒酔い運転35点+死亡事故(本人の一方的不注意による場合)20点+ひき逃げ35点=90点
合計点数が一定の基準に達すると、行政処分を受けます。
行政処分の前歴回数が多くなれば、点数が少なくても重い処分を受けることになります。その基準は、平成21年6月1日から次のようになっています。
【運転免許の取消し・停止等の処分の基準点数】
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361