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更新日:2024年12月1日
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免許証の更新手続きをしないまま、有効期限を過ぎてしまうと免許証の効力はなくなります。
など、これを失効(しっこう)といいます。
普通第一種免許、準中型第一種免許、中型第一種免許、大型第一種免許を有していた方が、更新手続を忘れてしまい失効した場合、失効した日から6か月を超え1年以内に手続をすると、学科・技能試験の免除により「仮運転免許証」の交付の対象となります。
※70歳以上の高齢者講習の該当者は事前に教習所等で受講してください。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361