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更新日:2023年4月24日

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運転免許証の失効再取得手続

免許証の更新手続きをしないまま、有効期限を過ぎてしまうと免許証の効力はなくなります

  • 免許証の更新(書替え)をすっかり忘れていた
  • 外国へ旅行をしていて帰ってきたら有効期限が切れていた、など。

これを失効(しっこう)といいます。

運転免許の更新を忘れて有効期限が切れて(失効して)しまった時は

絶対に運転をしないでください。

今運転すると「無免許運転」になります。

手続に行く時も公共交通機関などを利用してください。

  • 手続をするためには、長野県内に住所を登録してあることが必要です。
  • また、いずれの場合も申請受理後、公安委員会が再取得できるかどうかを判断します。(例:再試験に該当する人は除かれます。)

うっかり失効の手続

失効してから

  • 6か月以内
  • 6か月を超え1年以内
    普通第一種免許、準中型第一種免許、中型第一種免許、大型第一種免許を有していた方が、更新手続を忘れてしまい失効した場合、失効した日から6か月を超え1年以内に手続をすると、学科・技能試験の免除により「仮運転免許証」の交付の対象となります。

やむを得ない事情があって、やむを得ず失効の手続

失効してから

※70歳以上の高齢者講習の該当者は事前に教習所等で受講してください。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361