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更新日:2024年3月5日
長野県立総合リハビリテーションセンター
当センターでは、身障法第11条3項に基づき、身体に重度の障がいを持ち移動が困難な方、センターから遠隔地に居住し来所が困難な方等が身近な場所で相談・判定を受けるために巡回相談を実施しています。
当センターでの相談(来所相談)も実施しています。
以下の相談を実施しています。
県の現地機関、市役所庁舎等で実施します。
補装具の来所判定及び巡回判定は、月1回程度、地区を定めて実施しています。
注)諸事情により、予定が変更となる場合があります。
相談内容に応じて医師、身体障がい者福祉司、心理判定員、看護師、理学療法士(PT)、義肢装具士(PO)等が担当します。
市町村の福祉担当者にご相談ください。
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