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更新日:2024年8月28日
長野県立総合リハビリテーションセンター
更生相談室は、長野県立総合リハビリテーションセンターにあり、身体障がいや高次脳機能障害に関する業務を行うとともに、県の『身体障害者更生相談所』としての機能も有しています。
『身体障害者更生相談所』は、身体障害者福祉法第11条に基づき設置された行政機関で身体障がいになられた方の自立と社会参加を支援するための専門的な相談・判定を行っています。
市町村からの依頼を受け、専門的・技術的立場から補装具支給についての判定や自立支援医療(更生医療)の適否の判定等を行っています。
身体障害者福祉法第15条に基づき身体障害者手帳の審査・発行を行なっています。
身体障害者福祉法第15条に基づき身体障害者手帳の診断書を作成していただく医師の指定事務を行っています。
障害者総合支援法第59条に基づき自立支援医療(更生医療・育成医療)を受けるための医療機関の指定事務を行なっています。
医療機関、補装具作成業者、市町村、保健福祉事務所等で障がい福祉を担当する職員を対象に、身体障がい者福祉の業務遂行に必要な知識・技術の普及・向上を図るため各種研修会を開催しています。案内は、研修により対象となる機関に通知しています。
長野県立総合リハビリテーションセンターは、県の高次脳機能障害拠点病院の指定を受けており、更生相談室でも相談や研修会等の業務に対応しています。 (長野県立総合リハビリテーションセンターの病院、障害者支援施設の取り組みはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
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