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更新日:2024年5月20日
長野県立総合リハビリテーションセンター
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。また、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を利用する際に提示すると割引で利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
下図の部位に障害認定基準に該当する障害をお持ちの場合、手帳交付の対象となります。
障害とは、疾病による一時的な症状ではなく、将来にわたって回復の可能性が極めて少ないものが対象です。このため、傷病の発生後一定期間の経過観察が必要です。長野県における各障害の認定時期については以下を参照してください。なお、中核市の長野市、松本市での取り扱いについては、各市にお問い合わせください。
障 害 区 分 | 認 定 時 期 | |
視覚障害 | 発症から概ね4~6か月後 | |
聴覚障害 | 聴力安定から3か月経過後 | |
音声・言語機能障害 | 喉頭摘出 | 手術後 |
その他の音声・言語機能障害 | 発症から概ね3~6か月後 | |
平衡機能障害 | 発症から概ね6か月後 | |
そしゃく機能障害 | 歯科矯正治療 | 歯科矯正開始前 |
その他のそしゃく機能障害 | 発症から概ね3~6か月後 | |
肢体不自由 | 切断、脊髄損傷による完全麻痺 | 受傷後 |
脳血管障害 | 発症から概ね4~6か月後(注1) | |
進行性の疾病による肢体不自由 | 治療の上で障害が認定できる状態のとき | |
その他の肢体不自由 | 発症から概ね4~6か月後 (注2) | |
心臓機能障害 | 人工ペースメーカ、人工弁置換 | 手術後 |
その他の心臓機能障害 | 発症(手術)から概ね1~3か月後 | |
腎臓機能障害 | 治療の上で障害が認定できる状態のとき | |
呼吸器機能障害 | 発症(手術)から概ね1~3か月後 | |
ぼうこう・直腸機能障害 (ストマ造設) |
腸管ストマ | 手術後 |
ストマ造設で排尿または排便機能が著しく困難な状態 | 手術から6か月後 | |
ぼうこう・直腸機能障害 (上記以外) |
治療困難な腸瘻 | 治療の上で障害が認定できる状態のとき |
高度の排尿、排便機能障害 | 先天性疾患を除き、起因する障害発生から6か月後 | |
小腸機能障害 | 大量切除以外 | 発症から6か月後 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植 | 抗免疫療法開始後 |
その他の肝臓機能障害 | 積極的治療、180日以上の断酒期間の上で障害が確定したとき | |
その他 | 遷延性意識障害 | 原因疾病の治療が終了したとき(急性期の治療が終了したとき) |
お住まいの市の福祉事務所、町村の福祉担当の窓口に書類を提出します。
提出いただく写真は、身体障害者手帳に添付され、証明として利用されるものです。以下の写真は不適切であり、身体障害者手帳をお作りできないのでご注意ください。
法令・通知等 | 内容 |
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身体障害者福祉法 | 身体障害者の基本的法令 |
身体障害者福祉法 別表 | 身体障害者の範囲 |
身体障害者福祉法施行令 第36条 | 範囲の追加 |
身体障害者福祉法施行規則 別表第5号(身体障害者障害程度等級表) | 等級表 |
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準) | 障害別の認定基準を定めた通知 |
身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について | 認定基準の取り扱いを定めた通知 |
身体障害者認定基準等の取扱いに関する疑義について | 疑義解釈を示した通知 |
身体障害者福祉法別表 |
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一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの |
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの |
2 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの |
3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
4 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの |
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの |
2 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
4 平衡機能の著しい障害 |
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 |
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 |
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの |
四 次に掲げる肢体不自由 |
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの |
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの |
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
4 両下肢のすべての指を欠くもの |
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの |
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 |
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |
身体障害者福祉法別表に規定する政令で定める障害 |
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一 ぼうこう又は直腸の機能 |
二 小腸の機能 |
三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 |
四 肝臓の機能 |
第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
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