ここから本文です。
更新日:2024年12月17日
佐久保健福祉事務所
高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められています。
施設内の感染症まん延防止のため、下記の場合には保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局に報告をお願いします。
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(R5.4.28付厚生労働省通知)(PDF:164KB)
(ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
まず、電話で連絡の上、以下の2点をメールまたはファクシミリで佐久保健福祉事務所(佐久保健所)へお送りください。
報告様式(様式1) 社会福祉施設等(保育所除く)(エクセル:21KB)
※記入にあたっては、「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:112KB)を参考にしてください。
※記入にあたっては、「保育所における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:131KB)を参考にしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください