ここから本文です。
更新日:2024年8月14日
佐久保健福祉事務所
《お知らせ》あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について
以下の手続きの際には、本人であること及び資格者であることの確認を行います。
ご本人が来所の上、次の書類をご提示ください。
以下の様式名称をクリックするとWord形式でダウンロードできます。
様式番号 | 様式名称 | 届出の概要 |
---|---|---|
第1号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設届(ワード:42KB) | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所を開設したとき |
第2号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、施術所開設届出事項変更届(ワード:30KB) |
開設の届出内容に変更があったとき
なお、施術所の場所(開設の場所)が変更になる場合は、変更届では変更できません。新しい施術所の開設届と旧施術所の廃止届の両方の提出が必要になります。また、開設者が他法人や他者に変更の場合も、変更届では変更できません。 |
第3号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所休止(廃止)届(ワード:28KB) |
施術所を休止または廃止したとき (施術所届出済証明書がありましたら、返還願います。) |
第4号 |
出張によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等業務開始(休止・廃止・再開)届(ワード:29KB) |
出張のみにより施術業務を開始したとき又はその業務を休止、廃止、再開したとき なお、施術所を開設する場合には出張による業務廃止を届け出てください。 |
第6号 |
柔道整復施術所開設届(ワード:39KB) | 柔道整復の施術所を開設したとき |
第7号 | 柔道整復施術所開設届出事項変更届(ワード:30KB) | 開設の届出内容に変更があったとき
なお、施術所の場所(開設の場所)が変更になる場合は、変更届では変更できません。新しい施術所の開設届と旧施術所の廃止届の両方の提出が必要になります。また、開設者が他法人や他者に変更の場合も、変更届では変更できません。 |
第8号 | 柔道整復施術所の休止(廃止)届(ワード:28KB) |
施術所を休止または廃止したとき (施術所届出済証明書がありましたら、返還願います。) |
別紙1 | 施術所届出済証明書交付申請書(ワード:28KB) |
施術所を開設したとき又は開設の届出内容に変更があったとき(施術所掲示用)。なお、変更届と一緒に申請される者は、旧届出済証明書があれば返還をお願いします。 申請書送付は郵便可能。ただし、証明書の受取は、後日窓口交付となります。 |
別紙1 | 出張業務開始届出済証明書交付申請書(ワード:27KB) |
出張のみにより施術業務を開始したとき(携帯用)。なお、業務を廃止する場合は、届出済証明書の返還をお願いします。 申請書送付は郵便可能。ただし、証明書の受取は、後日窓口交付となります。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください