ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 財政状況 > 財政健全化法に基づく健全化判断比率等について

ここから本文です。

更新日:2024年9月26日

財政健全化法に基づく健全化判断比率等について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、長野県の健全化判断比率及び資金不足比率を公表しています。

各会計年度決算に基づく比率等は次のとおりです。

 

 

健全化判断比率等の算定の基礎となる事項を記載した書類は財政課内に備え付けています。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)