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更新日:2024年11月29日

生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について

認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の概要

生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、すぐには一般就労に就くことが困難な方等に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援を行う事業です。

この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されるもので、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(※)が当該事業を行う者を認定することとされています。
※政令指定都市および中核市においては、各市が認定を行います(本県においては長野市及び松本市が実施)。

生活困窮者自立支援法(制度)の概要については、こちらをご覧ください。

 

認定就労訓練事業の詳細についてはこちらをご覧ください。

〇事例集【厚生労働省】

県内の認定状況

※「認定就労訓練事業所一覧(PDF:266KB)」をご覧ください。

認定申請について

就労訓練事業の認定申請については、以下の要領・様式及び「留意事項」をご確認ください。

認定申請をされる際には、あらかじめ、地域福祉課自立支援・援護係へご相談ください。

 

長野市(長野市内に所在する事業所)の申請については、長野市のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

松本市(松本市内に所在する事業所)の申請については、松本市のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

申請・お問い合わせ先

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部地域福祉課自立支援・援護係(県庁4階)
電話:026-235-7094(直通)FAX:026-235-7172
電子メール:chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7094

ファックス:026-235-7172

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