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更新日:2022年5月12日
長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金制度を実施しております。
本制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
休業等により収入が減少し、一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、上限20万円を貸付。貸付は各世帯で1回のみ可能です。
収入の減少や失業などで生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯に対し、単身世帯は月15万円、2人以上の世帯は月20万円を上限に原則3か月間貸付
1年間(令和4年12月末日以前に据置期間が終了する場合は、令和4年12月末日まで延長)
1年間(令和5年12月末日以前に据置期間が終了する場合は、令和5年12月末日まで延長)
無利子
お住いの市町村の社会福祉協議会
緊急小口資金、総合支援資金(初回) 令和4年8月末日 まで
〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター〉
0120-46-1999
受付時間:9:00~21時00分(土日・祝日含む)
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