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更新日:2023年6月6日
長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金制度を実施しております。
貸付金の種類ごとに、対象経費、貸付上限額、貸付利子等が決まっておりますので、以下の「生活福祉資金貸付上限等一覧」をご参照ください。
お住いの市町村の社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会連絡先一覧(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
特例貸付は、令和4年9月末日で、受付終了となりました。
特例貸付の償還については、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
特例貸付について、償還が困難な場合は、以下の制度がございます。
各資金ごとに、下表の判定時期において、判定対象となる課税要件(※)を満たすこと
(借受人及び世帯主が非課税であれば、免除の対象とし、そのほかの世帯員の課税状況は問わない)
上記以外にも、死亡や失踪宣告、自己破産等の状況があれば、全部又は一部の償還を免除できる場合があります。
※判定時期及び判定対象となる課税要件
判断時期 | 判断対象となる課税要件 | |
緊急小口資金(令和4年3月までに借入) 総合支援資金【初回】(令和4年3月までに借入) |
令和4年度 |
令和3年度又は令和4年度において住民税(均等割)非課税 |
緊急小口資金(令和4年4月以降に借入) 総合支援資金【初回】(令和4年4月以降に借入) |
令和5年度 | 令和5年度において住民税(均等割)非課税 |
総合支援資金【延長】 | 令和5年度 | 令和5年度において住民税(均等割)非課税 |
総合支援資金【再貸付】 | 令和6年度 | 令和6年度において住民税(均等割)非課税 |
償還免除の対象とならないものの、償還が困難である場合、償還猶予(1年間を目途に、償還を猶予)や、少額返済(償還期間を長期間とすることで、1回当たりの償還額を減額)ができる場合がございますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。
生活福祉資金特例貸付管理事務センター
電話 026-217-5681(受付時間:平日 9時から17時まで)
お問い合わせ
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