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更新日:2024年11月7日
長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金制度を実施しております。
貸付金の種類ごとに、対象経費、貸付上限額、貸付利子等が決まっておりますので、以下の「生活福祉資金貸付上限等一覧」をご参照ください。
お住いの市町村の社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会連絡先一覧(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する貸付です。
被災地から長野県内に避難している方で借入れをご希望の場合は、避難先の市町村社会福祉協議会へご相談ください。
以下の地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(所得制限はありません)
※被災地から県外へ避難した場合も対象となります。
(1)令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域
災害救助法適用地域はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(2)令和6年能登半島地震により被災したため特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した以下の地域(令和6年1月23日現在)
原則として、10万円以内。ただし、次に掲げる場合は20万円以内。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
市町村社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会連絡先一覧(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
この貸付は、令和4年9月末日で、受付終了となりました。
償還については、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
特例貸付について、償還が困難な場合は、以下の制度がございます。
各資金ごとに、下表の判定時期において、判定対象となる課税要件(※)を満たすこと
(借受人及び世帯主が非課税であれば、免除の対象とし、そのほかの世帯員の課税状況は問わない)
上記以外にも、死亡や失踪宣告、自己破産等の状況があれば、全部又は一部の償還を免除できる場合があります。
※判定時期及び判定対象となる課税要件
判断時期 | 判断対象となる課税要件 | |
緊急小口資金(令和4年3月までに借入) 総合支援資金【初回】(令和4年3月までに借入) |
令和4年度 |
令和3年度又は令和4年度において住民税(均等割)非課税 |
緊急小口資金(令和4年4月以降に借入) 総合支援資金【初回】(令和4年4月以降に借入) |
令和5年度 | 令和5年度において住民税(均等割)非課税 |
総合支援資金【延長】 | 令和5年度 | 令和5年度において住民税(均等割)非課税 |
総合支援資金【再貸付】 | 令和6年度 | 令和6年度において住民税(均等割)非課税 |
償還免除の対象とならないものの、償還が困難である場合、償還猶予(1年間を目途に、償還を猶予)や、少額返済(償還期間を長期間とすることで、1回当たりの償還額を減額)ができる場合がございますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。
生活福祉資金特例貸付管理事務センター
電話026-217-5681(受付時間:平日9時から17時まで)
お問い合わせ
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