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更新日:2024年11月11日
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
(1)対象者
低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者などの生計困難者
※事業を実施する医療機関ごとに異なりますので、詳細は実施医療機関にお問い合わせください。
(2)無料低額診療事業を実施する医療機関
長野県内の無料低額診療事業を実施する医療機関は下記リンクをご参照ください。
実施医療機関一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:107KB)
(3)利用方法と減免の基準等
事業を実施する医療機関ごとに異なりますので、詳細は実施医療機関にお問い合わせください。
実施される医療機関は税制優遇を受けることができます。基準及び留意事項等については関連リンクをご参照ください。
事業を開始される場合には開始届が必要になりますので、詳細は地域福祉課までお問い合わせください。
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