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更新日:2024年9月13日
平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、困難を抱えて困窮されている方に対する相談支援、就労支援を実施します。
この事業では、県及び市は、相談支援拠点「生活就労支援センター“まいさぽ”」を設置して、地域の関係機関と連携しながら、相談支援、住居確保給付金の支給、就労準備支援、家計相談支援を行っております。
まいさぽに配置されている相談支援員が、生活にお困りの方から相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行っていきます。まずは、「生活就労支援センター“まいさぽ”」にご相談ください。
離職などにより住居を失った方、又は失うおそれのある方に就職に向けた活動を行うことを条件にして、一定期間、家賃相当額を支給します。(一定の資産収入額以下の方などの条件を満たした方が対象です。)
詳しくは以下のリンクをクリックしてください。
住居確保給付金の概要はこちら
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
直ちに就労が難しい方を対象に、一定期間、生活習慣形成のための指導・訓練、就労の前段階として必要な基礎的能力の習得等を行います。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
住居を持たない方、又は不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所の提供や衣食の提供を行うとともに、退所後の生活に向けて、就労に向けた支援も実施します。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
家計収支などに課題がある方に対して、家計再建に向けた相談支援を行います。具体的には、公的制度の利用支援、家計表の作成等を行うほか、法テラス等へのつなぎや必要に応じて貸付のあっせん等も行います。
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