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更新日:2024年10月8日
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、日本国憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護は、生活に困窮される方が、利用可能な資産・能力を活用し、また、他の制度による給付等を受けてもなお不足する場合に、必要な保護が実施されます。
保護費の額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる経費 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 |
基準は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。 (母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の習得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
令和6年3月より生活保護受給者の利便性向上や医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進することを目的として、生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入されました。
詳細は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。
※マイナンバー情報の正確な運用のため、長野県が管轄する県内郡部の一部の被保護者につきましては、住民基本台帳システムとの確認が取れていないため、4月以降になる場合があります。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署です。福祉事務所は、市部では市役所に、町村部では県保健福祉事務所に設置されています。(町村にお住まいの方は、町村役場でも相談や申請手続を行うことができます。)
【相談と申請について】
生活保護の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署にご連絡ください。生活保護制度や生活福祉資金、各種社会保障施策等について説明します。
なお、生活保護の申請は、ご本人かその扶養義務者、またはその他の同居の親族の方のみ行うことができます。入院中などの理由で申請に来ることができないときは、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署へ電話などでご連絡ください。
【調査について】
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査※
※扶養照会について
扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。
ただし、扶養義務者が70歳以上の場合、10年程度音信不通の場合、扶養照会をすることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる場合(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)など、扶養照会を行わない場合がありますので、その事情を福祉事務所に御相談ください。
生活保護に至る事情は様々ですが、生活保護を受給されている方が安定した生活を再建し、御本人の能力や抱える課題に応じて、地域社会の一員として自立した日常生活を営むことができるよう支援することが重要となります。
自立に向けた支援として、福祉事務所に就労支援員を配置し、就労に関する相談に乗りながら、履歴書の書き方、面接の受け方、ハローワークへの同行、就職後の見守り、相談・助言などのきめ細かな支援を行っています。
<就労支援により自立につながった事例>
生活保護を受けながら、高校等で学ぶ皆さんや保護者の皆さんへ、高校卒業後に大学や短大、専門学校等へ進学する際の生活保護制度上の取り扱いを説明します。
<進学する場合の生活保護制度上の取り扱いについて(Q&A)>
令和5年度より生活保護世帯に属する高校生及びその保護者に対し、高校等への入学時点から進路選択に対する相談・支援を行うとともに、
進学する意欲があるにもかかわらず学習環境や学習機会の確保に課題がある者について学習塾費用等を助成する事業を開始しました。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/seiho-shingaku.html
町村部にお住まいの方は、下記の福祉事務所(県保健福祉事務所)または、町村役場にご連絡ください。
郡福祉事務所 |
電話番号 |
住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
佐久福祉事務所 |
0267-63-3140 |
385-8533佐久市跡部65-1佐久合同庁舎内 | 南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
諏訪福祉事務所 |
0266-57-2911 |
392-8601諏訪市上川1-1644-10諏訪合同庁舎内 | 諏訪郡 |
上伊那福祉事務所 |
0265-76-6811 |
396-8666伊那市荒井3497伊那合同庁舎内 | 上伊那郡 |
下伊那福祉事務所 |
0265-23-1111 |
395-0034飯田市追手町2-678飯田合同庁舎内 | 下伊那郡 |
木曽福祉事務所 |
0264-25-2219 |
397-8550木曽郡木曽町福島2757-1木曽合同庁舎内 | 木曽郡 |
松本福祉事務所 |
0263-40-1913 |
390-0852松本市大字島立1020松本合同庁舎内 | 東筑摩郡 |
北安曇福祉事務所 |
0261-23-6508 |
398-8602大町市大町1058-2大町合同庁舎内 | 北安曇郡 |
長野福祉事務所 |
026-225-9085 |
380-0936長野市中御所岡田98-1 | 埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
北信福祉事務所 |
0269-62-3943 |
389-2255飯山市大字静間1340-1 | 下高井郡、下水内郡 |
◆生活保護関係様式(生活保護法施行細則<県の福祉事務所に関する規定>【抜粋】)
(PDF:445KB)
(生活保護法施行細則:生活保護法等の規定に基づき、法の施行に必要な事項を定めたもの)
市部にお住まいの方は、下記にご連絡ください。
電話番号(代表番号) |
|
---|---|
長野市福祉事務所 |
026-226-4911 |
松本市福祉事務所 |
0263-34-3000 |
上田市福祉事務所 |
0268-22-4100 |
岡谷市福祉事務所 |
0266-23-4811 |
飯田市福祉事務所 |
0265-22-4511 |
諏訪市福祉事務所 |
0266-52-4141 |
須坂市福祉事務所 |
026-248-9003 |
小諸市福祉事務所 |
0267-22-1700 |
伊那市福祉事務所 |
0265-78-4111 |
駒ケ根市福祉事務所 |
0265-83-2111 |
中野市福祉事務所 |
0269-22-2111 |
大町市福祉事務所 |
0261-22-0420 |
飯山市福祉事務所 |
0269-62-3111 |
茅野市福祉事務所 |
0266-72-2101 |
塩尻市福祉事務所 |
0263-52-0280 |
佐久市福祉事務所 |
0267-62-2111 |
千曲市福祉事務所 |
026-273-1111 |
東御市福祉事務所 |
0268-64-8888 |
安曇野市福祉事務所 |
0263-71-2000 |
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