ここから本文です。
更新日:2025年1月16日
平成26年6月30日までに指定を受けた医療機関については、平成26年7月1日時点で改正法に基づく指定を受けたとみなされます。ただし、このみなし指定は、1年以内に指定医療機関の申請をしなければ、平成27年7月1日付けで効力を失うため、平成27年6月30日までに、改正法による指定の申請をする必要があります。
1申請書類
2提出先
指定医療機関の所在地を所管する福祉事務所
改正法の規定による指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失いますのでご注意ください。
なお改正法に基づく指定を受けた後、最初の更新は下記のとおりです。
平成27年7月1日以降最初に、健康保険法に基づく指定期間が満了する日までに、生活保護法指定医療機関指定更新申請書類を提出してください。
提出先
所在地を管轄する福祉事務所
介護保険法による指定を受けている場合は、介護保険法の指定の有効期間満了日までに、健康保険法による指定を受けている(介護保険法による指定を受けているものを除く。)場合は、施行日から6年を経過する日までに指定更新申請書類を提出してください。
指定医療機関開設者である医師若しくは薬剤師又はその配偶者等のみが診療や調剤に従事している指定医療機関については、指定医療機関の指定の効力を失う日(指定を受けた日から6年後の同日)の6か月から3か月前日までの間に別段の申し出がない場合は、更新の申請があったものとみなされます。
1指定要件について
改正法第49条の2第2項の規定に該当しない場合に指定がなされます。
事由の例
2指定取消要件について
改正法第51条第2項各号にいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は指定の全部もしくは一部の効力を停止される場合があります。
事由の例
関連リンク
制度改正に伴い、平成26年7月1日から指定申請等に関する様式が新しくなりました。
各種様式
参考
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください