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更新日:2023年9月8日
生活保護法の一部改正に伴い、平成26年7月1日から生活保護法における介護機関の指定制度が変更になりました。変更内容は下記のとおりです。
(指定変更の主な内容を記載しています。詳細については、「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意点について」(PDF:187KB)を参照してください)
平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
生活保護法による指定が不要の場合には、介護保険指定の申請時に、申出書を提出してください。
生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなります。
長野県健康福祉部地域福祉課生活保護係
〒380-8570長野県大字南長野字幅下692-2
平成26年7月1日以降も、指定を受けたものとみなされます。指定における新たな手続きは必要ありません。
生活保護を受けている方に対する介護サービスを行う場合は、新たに生活保護法による指定を受ける必要があります。
介護機関の所在地を管轄する福祉事務所
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