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更新日:2021年7月6日
施術所の所在地を所管する福祉事務所
平成26年6月30日(月曜日)
平成26年7月1日以降は、改正法第55条の規定に基づき指定がされたものとみなされます。また、指定の更新手続きもありません。
指定要件・指定取消要件の明確化
(1)指定要件
改正法第55条第2項において準用する法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)の規定に該当しない場合。
(2)指定取消要件
改正法第55条第2項において準用する法第51条第2項の各号(第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。)のいずれかに該当する場合。
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