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更新日:2021年7月6日

生活保護法指定助産機関・施術機関制度の改正について(重要なお知らせ)

生活保護法の一部改正に伴い、指定助産機関・施術機関制度の見直しがされました。

生活保護法指定施術機関(はり師・きゅう師)の指定について

今まで医療扶助運営要領の規定により施術(はり・きゅう)を担当するはり師及びきゅう師として登録していた者が、法改正後においても施術を引き続き担う場合は、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師と同様に、生活保護法の指定施術機関として指定を受ける必要があります。そのため、平成26年7月以降生活保護受給者へ医療扶助のための施術を行う場合は、下記のとおり申請書類を提出してください。

申請書類
  1. 指定申請書
  2. 誓約書
  3. はり師免許証(写)・きゅう師免許証(写)
提出先

施術所の所在地を所管する福祉事務所

提出期限

平成26年6月30日(月曜日)

 

生活保護法指定助産機関及び指定施術機関(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)の指定について

平成26年7月1日以降は、改正法第55条の規定に基づき指定がされたものとみなされます。また、指定の更新手続きもありません。

生活保護法指定助産機関制度及び指定施術機関制度の見直し内容

指定要件・指定取消要件の明確化

(1)指定要件

改正法第55条第2項において準用する法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)の規定に該当しない場合。

(2)指定取消要件

改正法第55条第2項において準用する法第51条第2項の各号(第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。)のいずれかに該当する場合。

 

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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7130

ファックス:026-235-7172

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