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更新日:2024年11月14日
医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)に所在する病院又は診療所における医師の勤務を促進することを目的に、医療法第5条の2に基づき、当該病院等で6か月以上勤務し、診療や保健指導等に従事した医師を厚生労働大臣が認定します。
※制度の申請は地方厚生局です。
<参考>
医療法第5条の2に基づく医師少数区域経験認定医師制度のご案内(PDF:934KB)
厚生労働省通知(医政発1002第1号)(PDF:355KB)
医師少数区域経験認定医師制度の認定を希望する医師が医師少数区域等で勤務を行い、かつ認定取得後も医師少数区域等に留まり診療を継続するよう支援を行います。
※補助金の交付申請は長野県です。
医師少数区域等に所在する病院又は診療所
医師少数区域認定医師制度における認定を受けた医師を有すること
※以上の医師は原則として同一の医師少数区域等に所在する病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師
交付額の算定方法・基準額については、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金交付要綱をご確認ください。
なお、令和6年度は、1医療機関あたり補助金額500千円を上限と想定していますが、予算の範囲内で補助金を交付するため、ご希望に添えない場合があることをご承知おきください。
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