ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医師確保対策 > 医師少数区域経験認定医師制度、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金

ここから本文です。

更新日:2024年11月14日

医師少数区域経験認定医師制度、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金

医師少数区域経験認定医師制度

医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)に所在する病院又は診療所における医師の勤務を促進することを目的に、医療法第5条の2に基づき、当該病院等で6か月以上勤務し、診療や保健指導等に従事した医師を厚生労働大臣が認定します。

  • 医師少数区域経験認定制度につきましては、以下のファイルをご覧ください。

※制度の申請は地方厚生局です。

<参考>

医療法第5条の2に基づく医師少数区域経験認定医師制度のご案内(PDF:934KB)

厚生労働省通知(医政発1002第1号)(PDF:355KB)

認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金

医師少数区域経験認定医師制度の認定を希望する医師が医師少数区域等で勤務を行い、かつ認定取得後も医師少数区域等に留まり診療を継続するよう支援を行います。

※補助金の交付申請は長野県です。

1 交付対象医療機関

医師少数区域等に所在する病院又は診療所

2 交付条件

医師少数区域認定医師制度における認定を受けた医師を有すること

※以上の医師は原則として同一の医師少数区域等に所在する病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師

3 交付対象経費

  • 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費
  • 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費
  • 専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費

交付額の算定方法・基準額については、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金交付要綱をご確認ください。

なお、令和6年度は、1医療機関あたり補助金額500千円を上限と想定していますが、予算の範囲内で補助金を交付するため、ご希望に添えない場合があることをご承知おきください。

4 申請書類

5 申請方法・申請期限

<申請期限>
令和6年11月21日(木曜日)正午
 
<申請方法>
長野県医師・看護人材確保対策課医師係宛て、メールにてご提出ください。
メールアドレス:doctor@pref.nagano.lg.jp
なお、申請の見落としを防ぐため、提出時にお電話でご一報くださいますようお願いします。
 
認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金のその他の交付要件、詳細をご確認いただく場合は、
をご確認ください。
 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?