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更新日:2025年3月18日
長野県では、将来、医師として長野県内の公立・公的医療機関等に勤務する意欲のある方に長野県医学生修学資金を貸与しています。
制度について | 令和7年度の募集 | 各種届出様式 |
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事前募集はこちらから
※現在は受付を行っておりません。
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将来、医師として長野県内の公立・公的病院等に従事する意欲のある1年生又は2年生の医学生
※大学(学校教育法に規定する大学に限る。)、出身地等は問いません。
月額20万円(6年間貸与した場合は、総額1,440万円)
貸与決定年度の4月から、大学卒業年度の3月まで貸与します。
※休学・停学・留年期間中は貸与されません。
※貸与期間の途中で辞退する場合は、それまでに貸与を受けた額に年10%の利息を加えて返還していただく必要があります。
大学卒業後は、長野県の指定する医療機関に勤務していただくことから、勤務について条件を付された他の自治体等の奨学金と併用して貸与することはできません。
なお、独立行政法人日本学生支援機構で貸与している奨学金はこのような条件が付されていませんので併用することができます。
被貸与者は、以下のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた修学資金の額に、貸与を受けた日の翌日から返還事由が生じた日までの日数に応じ年10%の割合で計算した利息を加えた額の全部を一括で返還していただきます。
県が指定する医療機関における業務に従事した期間が、貸与期間の1.5倍に相当する期間に達したとき(義務年限)に、修学資金の返還を免除します。
例えば、6年間貸与を受けた場合は、県の指定する医療機関における業務に9年間(6年間×1.5)従事すると返還が全額免除されます。
なお、県が指定(承認)する医療機関での初期臨床研修(2年)・専門研修(3年)は、義務年限に含まれます。
貸与決定者本人の希望の口座に四半期毎に600,000円を振り込みます。
※振込日は予定ですので、変更となる場合があります。
長野県医学生修学資金貸与を受けた方は、「長野県医学生修学資金貸与者キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラム」が適用されます。
貸与者全員を対象に個別面談を実施しますので、少なくとも年に1回は県担当者と面談していただきます。
年に数回研修会等を開催しますので、少なくとも年に1回は参加していただきます。また、新規貸与者全員に必ず参加していただく研修会もあります。
医学生修学資金貸与制度の詳細につきましては、以下の資料によりご確認ください。
令和7年度(2025年度)長野県医学生修学資金貸与制度ご案内(リーフレット)(PDF:909KB)
令和7年度(2025年度)「長野県医学生修学資金」募集のご案内(詳細版)(PDF:1,093KB)
令和7年(2025年)度医学生修学資金貸与者を募集します!詳細は以下をご確認下さい。
※申込書類の様式は、下記「申込方法」の各項目をクリックし、ダウンロードすることができます。
5名程度
令和7年4月1日(火曜日)から4月11日(金曜日)まで(必着)
以下の書類を、下記申込先まで郵送又は持参してください。ご連絡頂ければ様式を郵送いたします。
(注意)連帯保証人には、独立の生計を営み、修学資金の返還及び利息の支払いの責任を負うことができる資力を有する者(2名)が必要です。申請者が未成年の場合、1名は法定代理人(親権者等)でなければなりません。
申込書類、小論文及びオンライン面接の審査により選考します。
詳細は(別紙)「令和7年度医学生修学資金貸与者の選考方法について」をご覧ください。
(別紙)「令和7年度医学生修学資金貸与者の選考方法について」(PDF:101KB)
貸与決定の有無に関わらず、選考結果は5月9日(金曜日)を目途に通知します。
貸与が決定された方は、次の書類を5月15日(木曜日)までに医師・看護人材確保対策課あて郵送または持参してください。
なお、医学生修学資金のオリエンテーションを兼ねたスタートアップセミナーに必ず参加してください。(やむを得ない理由で欠席する場合は、次年度に参加していただきます。)
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課医学生修学資金担当あて
電話:026-235-7144(直通)
ファクシミリ:026-235-7377
E-mail:shugaku(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
(アットマークの部分を@に変更して送信してください。)
◎貸与決定後は、各事由の発生により各種届出を提出していただく必要があります。
休学、停学、留年、退学したとき |
様式第14号(休学、停学、留年、退学届) |
復学、復級したとき | 様式第15号(復学、復級届) |
本人または連帯保証人の氏名、住所、職業 |
様式第16号(異動届) |
※「産前・産後休暇」、「育児休業」等の取得や「育児短時間勤務」を希望する際は、事前に県までご連絡ください。
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