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更新日:2024年10月1日
飯田保健福祉事務所
児童手当/児童扶養手当/特別児童扶養手当/障がい児福祉手当・特別障がい者手当
0歳から高校生年代までの子(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方が対象となります。
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に前月までの2ヶ月分の手当を支給します。
例)令和6年12月に、令和6年10~11月分を支給
※制度の詳細については、児童手当制度のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
市町村役場担当課へお問い合わせください。
離婚等によるひとり親家庭の母又は父、児童を養育する養育者に対して支給する手当です。
手当を受ける人や扶養義務者の前年の所得に応じて手当の全部又は一部が支給停止となることがあります。
また、手当を受給している方で、支給開始から5年を経過した場合は、就業又は求職活動をしていなければ、一部支給停止(減額)措置の対象となります。
市にお住まいの方・・・市役所の担当課へお問い合わせください。
町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は、飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで
家庭において監護されている20歳未満の精神又は身体に障がいのある児童について、父母又は養育者に対して支給する手当です。
市町村役場担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで
市にお住まいの方・・・市役所の担当課へお問い合わせください。
町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)まで
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