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更新日:2024年8月16日
飯田保健福祉事務所
経済的援助などを必要としている世帯に対し、各家庭の実情に応じ各種福祉資金の貸付や、自立・就業支援、各種相談等を行っています。
ひとり親家庭及び寡婦の皆さんの経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るために、無利子又は低利で各種資金の貸付を行っています。この資金の貸付を受けたい方は、母子自立支援員又は市町村役場(母子寡婦福祉担当者)にご相談ください。
児童(20歳未満)を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、父母のない児童。母子・父子福祉団体
※貸付限度額、据置期間、償還期間など詳細については、こども・家庭課の案内(母子父子寡婦貸付資金)(県リンク)をご覧ください。
20歳以上の子を扶養している寡婦又はその子、扶養する子がいない寡婦※(前年の所得が203万6千円以下)
配偶者のない40歳以上の女子(前年の所得が203万6千円以下)、母子福祉団体
この場合の「寡婦」とは、配偶者のいない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を扶養したことのある方をいいます。
母子家庭の母・父子家庭の父がよりよい就業を目指して行う能力開発に対し、各種給付金を支給する事業を実施しています。
特定の講座を受講し就職能力の開発を自主的に行う人に対して、教育訓練終了後「自立支援教育訓練給付金」を支給します。
より専門性の高い資格を取得する場合に、生活の負担の軽減を図るため、一定期間「高等技能訓練促進費等」を支給します。
【高等職業訓練促進給付金事業】
【修了支援給付金】
(注)いずれの事業も、あらかじめの申請が必要です。
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親が、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、その学びなおしを支援します。
県の福祉事務所が管轄する町村に居住するひとり親家庭の親(母子家庭の母及び父子家庭の父)であって、次の要件のすべてを満たす方。ただし、すでに大学入学資格を取得している方は対象となりません。
高卒認定試験の合格者を目指す講座(通信講座を含む)とし、知事が適当と認めたものが対象となります。
なお、高卒認定試験の詳細については、文部科学省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。
県下4か所の福祉事務所に配置されている「就業支援員」が、個々のひとり親家庭の皆様の状況に応じた就業相談や就業情報など、一貫した就業支援をしています。特に、現在求職中あるいは転職を希望されている方に対し、
などを個別にお知らせしています。
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦であって、求職中あるいは転職を希望されている方。
母子自立支援員がひとり親家庭・寡婦の皆さんが抱えている様々な悩み事の相談相手となり、問題解決のお手伝いをしています。ひとりで悩んでいないで電話をかけてください。
相談は無料で、個人の秘密は守られますので、安心してご相談ください。
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