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更新日:2024年8月16日
飯田保健福祉事務所
県では、市町村が実施する「福祉医療費給付事業」に対して、その2分の1を補助金として交付しています。
福祉医療費給付事業は、乳幼児等、障がい者、母子家庭の母子等、父子家庭の父子が医療機関を受診した際、窓口で支払う医療費の個人負担分について、各市町村が一部を控除した上、支給する事業です。
市町村における支給基準や所得制限等の条件は、各市町村による拡充等により異なりますので、以下のリンクにあります「福祉医療費給付事業の市町村実施状況」のファイルをご覧いただくか、各市役所、町村役場の福祉医療担当までお問い合わせください。
福祉医療費給付事業について(県リンク)
福祉医療費給付制度はこれまで、病院や薬局等の窓口で保険診療の一部負担金を支払った後に、市町村から指定の口座へ支給をしていました(自動給付方式)が、平成30年8月から、市町村が定める一部の受給者(子ども等)を対象に、医療機関の窓口で最大500円(市町村により上限は異なります。)を支払うことで医療を受けられる現物給付方式を導入しました。
柔道整復の施術に係る療養費、県外の医療機関等へ受診した場合、医療機関の窓口で受給者証を提示しなかった場合などは、現物給付方式の対象者であっても、今までと同様の自動給付方式での支給となりますのでご注意ください。
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