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更新日:2024年8月16日

飯田保健福祉事務所

生活保護

生活保護とは

生活保護は、本当に生活に困っている方に、国が憲法第25条に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう援助することを目的とした制度です。

 

生活保護のしくみ

国が定める生活保護基準に基づいて、年齢・家族構成などその世帯の状況に応じて算定された「最低生活費」と、世帯のすべての「収入」とを比べて判断します。

世帯の「収入」が「最低生活費」より少ない場合には、その不足分を補う形で保護費が支給されます。

  • 最低生活費:その世帯の構成員の年齢、人数、住んでいる地域などをもとに国で定めた基準により計算された1か月分の生活費
  • 収入:働いて得た収入、年金、手当など、世帯員全員の収入を合計したもの

 

保護が受けられる場合

収入が最低生活費を下回った場合、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。

保護が受けられない場合

収入が最低生活費を上回った場合、保護を受けることができません。

 

生活保護費の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があります。

  • 生活扶助:食費、被服費、光熱水費などの毎日のくらしに必要な費用
  • 教育扶助:義務教育で必要な、学用品費、教材費、給食費等の費用
  • 住宅扶助:家賃・地代や住宅の補修に必要な費用
  • 医療扶助:病気やケガの治療に要する費用
  • 介護扶助:介護保険制度を利用した際の自己負担分の費用
  • 出産扶助:出産のための費用
  • 生業扶助:新たに仕事を始めたり、就職に必要な費用
  • 葬祭扶助:葬祭のための費用

 

申請の手続き

申請書類に必要事項を記入して、当所もしくは市町村役場へ提出することによって手続きが始まります。
申請があると、担当の職員が以下のような調査を行います。

  • 預貯金、生命保険、不動産などの資産はどの程度あるか
  • 働いて収入を得る方法はないか
  • 親、兄弟姉妹、子どもから援助を受けられないか
  • 年金、手当などの給付は受けられないか

調査に基づき、保護が必要かどうか審査を行い、決定した結果を通知します。

 

申請に当たってのご注意

申請に当たっては以下の点にご注意ください。

  • 必要と認められる範囲で住宅や土地は保有できますが、それ以外の資産(生活に利用していない土地・家屋、貴金属、保険等)は売却・処分などして生活のために活用しなければなりません。
  • 原則として自動車の保有は認められません。
  • 預貯金等がある時は、まずそれを生活費に充当してください。
  • 親、兄弟姉妹、子どもなど扶養義務者の状況を知らせてください。
  • 病気やケガなどの理由で働くことができない方以外は、能力に応じて働くよう努力をしていただきます。
  • 生計を同一にしている世帯をひとつの単位として保護します。

まず、お住まいの地域の民生委員、市町村役場、福祉事務所などに相談してください。

 

お問い合わせ

飯田保健福祉事務所福祉福祉第一係
電話番号:0265(53)0411
ファックス:0265(53)0474

 

飯田保健福祉事務所福祉課福祉第二係
電話番号:0265(53)0412
ファックス:0265(53)0474

お問い合わせ

所属課室:長野県飯田保健福祉事務所福祉課

長野県飯田市追手町2-678

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