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更新日:2024年8月16日
飯田保健福祉事務所
生活保護は、本当に生活に困っている方に、国が憲法第25条に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう援助することを目的とした制度です。
国が定める生活保護基準に基づいて、年齢・家族構成などその世帯の状況に応じて算定された「最低生活費」と、世帯のすべての「収入」とを比べて判断します。
世帯の「収入」が「最低生活費」より少ない場合には、その不足分を補う形で保護費が支給されます。
保護が受けられる場合
収入が最低生活費を下回った場合、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。
保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回った場合、保護を受けることができません。
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
申請書類に必要事項を記入して、当所もしくは市町村役場へ提出することによって手続きが始まります。
申請があると、担当の職員が以下のような調査を行います。
調査に基づき、保護が必要かどうか審査を行い、決定した結果を通知します。
申請に当たっては以下の点にご注意ください。
まず、お住まいの地域の民生委員、市町村役場、福祉事務所などに相談してください。
飯田保健福祉事務所福祉課福祉第一係
電話番号:0265(53)0411
ファックス:0265(53)0474
飯田保健福祉事務所福祉課福祉第二係
電話番号:0265(53)0412
ファックス:0265(53)0474
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