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更新日:2026年8月13日
(1)旅行者等から旅行に係る金銭の収受をしていれば、たとえ実費のみの金銭の収受であっても報酬を得ているとみなされます。
(2)旅行者のための運送・宿泊サービス等(旅行者にホテルや貸切バスの手配をするなど)、またはそれらに付随して行うサービスの代理・媒介・取次等が該当します。
(3)一定の行為(旅行業務)の反復継続の意思が認められる場合に該当し、旅行の手配を行う旨の宣言、広告をしている場合や、店舗を構え、旅行業務を行う旨の看板等を掲げている場合等が該当します。
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。 ※各区分の詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
長野県内において、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。
長野県内において、旅行サービス手配業(報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて実施する「ランドオペレーター業務」)を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。
≪ランドオペレータ業務の例≫
※旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者についての詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
旅行業者および旅行業者代理業者には、営業所ごとに、1人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、1人以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者を」選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
メールアドレス:ryokogyo@pref.nagano.lg.jp
TEL:026-235-7250
(窓口・電話受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)
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