ここから本文です。
更新日:2024年12月6日
旅行業とは、報酬を得て(1)一定の行為(旅行業務)を行う(2)事業(3)です(旅行業法第2条第1項)。
(1)旅行者等から旅行に係る金銭の収受をしていれば、たとえ実費のみの金銭の収受であっても報酬を得ているとみなされます。
(2)旅行者のための運送・宿泊サービス等(旅行者にホテルや貸切バスの手配をするなど)、またはそれらに付随して行うサービスの代理・媒介・取次等が該当します。
(3)一定の行為(旅行業務)の反復継続の意思が認められる場合に該当し、旅行の手配を行う旨の宣言、広告をしている場合や、店舗を構え、旅行業務を行う旨の看板等を掲げている場合等が該当します。
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。 ※各区分の詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
長野県内において、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。
長野県内において、旅行サービス手配業(報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて実施する「ランドオペレーター業務」)を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。
≪ランドオペレータ業務の例≫
※旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者についての詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
お知らせ
旅行業者および旅行業者代理業者には、営業所ごとに、1人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。
旅行業新規・更新・変更登録 申請書・登録簿 | PDF版(PDF:137KB) | Word版(ワード:35KB) |
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | PDF版(PDF:126KB) | Word版(ワード:20KB) |
旅行業務に係る事業の計画(1)~(4) | PDF版(PDF:163KB) | Word版(ワード:35KB) |
財産に関する調書 ※個人のみ | PDF版(PDF:77KB) | Word版(ワード:18KB) |
旅行業務取扱管理者選任一覧表・履歴書 | PDF版(PDF: 82KB) | Word版(ワード:22KB) |
旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書 ※新規のみ | PDF版(PDF:140KB) | Word版(ワード:19KB) |
事故処理体制についての書類(非会員用) | PDF版(PDF:77KB) | Word版(ワード:17KB) |
標準旅行業約款(表紙) | PDF版(PDF:48KB) | Word版(ワード:13KB) |
標準旅行業約款(本文) | PDF版(PDF:338KB) | - |
供託届出書 | PDF版(PDF:253KB) | Word版(ワード:15KB) |
登録事項を変更した場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。
登録事項変更届出書・添付書類・登録簿 | PDF版(PDF:143KB) | Word版(ワード:34KB) |
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | PDF版(PDF:126KB) | Word版(ワード:20KB) |
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に当該年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を、長野県知事に報告する必要があります(旅行業法第10条)。
事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、長野県知事に届出する必要があります(旅行業法第15条)。
事業廃止届出書 | PDF版(PDF:51KB) | Word版(ワード:15KB) |
事業譲渡届出書 | PDF版(PDF:56KB) | Word版(ワード:15KB) |
事業分割承継届出書 | PDF版(PDF:56KB) | Word版(ワード:15KB) |
法人消滅届出書 | PDF版(PDF:56KB) | Word版(ワード:15KB) |
事業の廃止等により、旅行業の登録が抹消された場合、旅行業協会に加入した場合に、営業保証金を取戻すことができます。
手続きは、次のとおりです。
上記の他、登録業務の変更等で営業保証金の取戻しが可能な場合がありますので、詳しくはお問合せください。
新規登録申請書・登録簿 | PDF版(PDF:100KB) | Word版(ワード:26KB) |
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | PDF版(PDF:126KB) | Word版(ワード:20KB) |
旅行サービス手配業務に係る事業の計画(1)~(3) | PDF版(PDF:126KB) | Word版(ワード:30KB) |
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表・履歴書 | PDF版(PDF: 88KB) | Word版(ワード:23KB) |
事故処理体制についての書類(非会員用) | PDF版(PDF:73KB) | Word版(ワード:17KB) |
登録事項を変更した場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。
登録事項変更届出書・添付書類・登録簿 | PDF版(PDF:104KB) | Word版(ワード:27KB) |
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | PDF版(PDF:126KB) | Word版(ワード:20KB) |
事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、長野県知事に届出する必要があります(旅行業法第35条)。
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
お問い合わせは原則メールにてお願いいたします。
メールアドレス:ryokogyo@pref.nagano.lg.jp
TEL:026-235-7250
来庁の際は事前に予約をお願いいたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください