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更新日:2023年7月28日
長野県では、山岳という特殊な立地にある山小屋の原油等の価格高騰の影響による機能低下を回避し、登山者の安全安心な登山に欠かせない公益的機能を維持するため、「山小屋公益的機能維持支援金」を交付します。
令和5年4月1日(土)から令和5年10月31日(火)までの間で山小屋を営業した者
次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
1 令和5年度、申請時点で長野県の山岳において、次に掲げるいずれかの公益的な活動を行っていること
(1)機能維持のための暖房設置(悪天候時などの緊急避難)
(2)機能維持のための発電機稼働(悪天候時などの緊急避難)
(3)登山道の維持・補修(登山道点検のためのパトロール含む)
(4)ヘリコプターによる荷揚げ等機能維持のための物資運搬
2 長野県登山安全条例(平成27年長野県条例第52号)第20条に規定する指定登山道 の周辺 で旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する「簡易宿所営業」に該当する施設を営業する者又はこれに準ずるものとして知事が特に認める施設を営業する者であること
※それ以外の施設は個別の判断となります(Q&A「Q5 「簡易宿泊所」以外は、対象となりませんか。」を参照ください)。
3 市町村営又は第三セクターによる運営など、施設の運営に公金が含まれていないものであること
※設置者の如何は問いません(Q&A「Q9 公の施設として設置している山小屋は対象になりますか。」を参照ください)。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと
1つの山小屋(交付の条件の2に掲げる施設)につき最大25万円 [1回限り]
対象となる公益的活動 | 交付金額 |
(1)機能維持のための暖房設置(悪天候時などの緊急避難) | 5万円 |
(2)機能維持のための発電機稼働(悪天候時などの緊急避難) | 5万円 |
(3)登山道の維持・補修(登山道点検のためのパトロール含む) | 5万円 |
(4)ヘリコプターによる荷揚げ等機能維持のための物資運搬 | 10万円 |
令和5年7月28日(金)から同年11月17日(金)まで (当日の消印有効)
(あて先)
〒380-8570(住所表記不要)
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁 観光部 山岳高原観光課 「山小屋公益的機能維持等支援金」受付担当 あて
1 山小屋公益的機能等支援金 交付申請書兼口座振込依頼書(様式1)
Excel版(エクセル:138KB) PDF版(PDF:275KB)
記載例(PDF:302KB)
2 添付資料
(1)振込先口座及び口座名義がわかる通帳等の写し(見開きページ)
※振込先の口座名義は、申請者と同一の口座名義に限ります。
(2)山小屋名の外観及び内景がわかる写真又はパンフレット(すべての山小屋分)
(3)期間中に営業活動を行っていることがわかる書類
(①については、公的機関の収受が確認できるもの。②については、月末締め売上帳簿1ヵ月分等が該当します。)
法人 | ①直近の法人県民税・法人事業税申告書等の写し ②令和5年4月以降、営業していることが分かる経理帳簿等の写し |
個人 | ①青色申告決算書又は収支内訳書等の控えの写し ②令和5年4月以降、営業していることが分かる経理帳簿等の写し |
(4)【申請する活動のみ】令和5年度実施している公益的活動の証拠書類
※写真には撮影年月日、場所、写っている人物の説明を追記してください。
対象となる公益的活動 | 証拠書類 |
(1) 機能維持のための暖房設置 | 設備の写真等 |
(2) 機能維持のための発電機稼働 | 設備の写真等 |
(3) 登山道の維持・補修(点検パトロール含む) ※県の補助金など公金が含まれる活動のみ行っている場合には対象外です。 |
作業風景の写真等 |
(4) ヘリコプターによる荷揚げ等機能維持のための物資運搬 | ヘリ荷揚げ写真、契約書の写し等 |
(5)【公の施設の場合】施設の運営に公金が含まれていないことがわかる書類
(6)【他県で旅館業の許可を受けた場合】許可証の写し
Q1 よくある申請書作成ミスを教えてください。 |
A1 これまでの支援金申請受付の中で、修正をお願いした項目として多かったのは下記の点です。
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Q2 指定登山道はどこで確認できますか。 |
A2 長野県ホームページに掲載してありますので、 こちら(平成28年4月11日付け長野県告示第253号)をご確認ください。 |
Q3 指定登山道周辺に施設がないのですが、対象となりませんか。 |
A3 指定登山道は遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定したものです。 |
Q4 指定登山道の「周辺」とは、指定登山道からどのくらいの距離ですか。 |
A4 一概には言えませんが、指定登山道から概ね徒歩30分程度とし、山岳における公益的活動の実施状況や施設の主な利用者等により、個別に判断させていただきます。 |
Q5 「簡易宿泊所」以外は、対象となりませんか。 |
A5 山小屋の定義がない中で、一般的に考えられる山小屋は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう」という簡易宿泊所の定義と一致するため、簡易宿泊所とさせていただきました。 |
Q6 複数の山小屋を運営している場合の交付申請はどうなりますか。 |
A6 山小屋の数に最大25万円を乗じた金額が申請できます。 |
Q7 申請書提出後、どのくらいの期間で交付されますか。 |
A7 原則として毎月15日締め翌月払いとし、9月上旬から順次交付します。 |
Q8 市町村や第三セクターが運営する山小屋は対象になりますか。 |
A8 公的な資金が入っている団体等が運営する山小屋は、対象外です。 |
Q9 公の施設として設置している山小屋は対象になりますか。 |
A9 公の施設として設置している場合でも、民間の事業者が運営し、かつ運営に公的な資金が含まれていない場合には申請いただけます。 |
Q10 実施している公益的な活動の写真がないのですが、どうしたらよいですか。 |
A10 根拠書類がない場合は支援金を支給できませんので、原則として令和5年度に実施した活動を撮影の上、申請してください。 |
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